第三者による戸籍謄抄本等の交付申出
ページ番号 481-927-804
最終更新日 2024年11月29日
申出について
申出の用途
本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者の方が、西東京市に本籍がある方の戸籍謄抄本等を請求するときに使用します。
申出できる方
1 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(例1)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が金一千万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
(例2)生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合
2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例1)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付書類として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
(例2)相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出ある場合
3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
(例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
(例2)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
※戸籍等を交付できるかどうかは書類等を拝見し、総合的に判断させて頂きます。書類の追加依頼、又は交付できないこともございますので、予めご了承ください。
窓口での申出に必要なもの
1 「戸籍謄抄本等の交付申出書(第三者用)」※法人の場合、社印または代表者印の押印があるもの
2 疎明資料(契約書の写し等債権債務の関係がわかるもの、必要な戸籍の対象者との関係がわかる戸籍謄本等、国または地方公共団体の機関等から対象者の戸籍等の提出を求められていることがわかる書類等、請求が正当であることが分かる資料をご用意ください。)
3 本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付き身分証明書から1点または健康保険証、資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等から2点確認)
【窓口へ来る方が法人の使者や代理人である場合は、上記に加え下記のうちいずれか1点も必要です。】
4 社員証、職員証、又は在籍証明書
5 法人(代表者)からの委任状
※必要に応じて疎明資料や本人確認書類のコピーをとらせていただきます。
様式
※用紙・・・A4タテ
【書き方見本】戸籍謄抄本等の交付申出書(第三者用)(PDF:139KB)
※用紙・・・Aタテ
手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部(謄本)・一部(抄本) |
450円 |
除籍全部(謄本)・一部(抄本) |
750円 |
改正原戸籍 |
750円 |
附票全部・一部 |
300円 |
申出先
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
※時間外交付での受付はできません。
郵送による申出
上記「窓口での申出に必要なもの」に加え、下記の書類を郵送先までご送付ください。
※証明書がお手元に届くまでに、1週間程度かかります。お急ぎの場合は速達をご利用ください。
1 切手を貼付した返信用封筒
2 手数料分の定額小為替
【申出者が法人の場合は、上記に加え以下の書類も必要です。】
3 法人の所在地が確認できる書類(登記簿謄本、会社案内、法人ホームページの写し等)
※法人所在地が返信用封筒の宛先と同じ必要があります。
郵送先
〒202-8555 東京都西東京市中町一丁目5番1号
西東京市役所 市民課 郵送請求担当宛
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