離婚届
ページ番号 686-420-766
最終更新日 2020年12月1日
概要
届出期間
- 協議離婚…届出が受理された日から効力が発生します。
- 調停または裁判離婚…調停成立または判決確定から10日以内に提出ください。
届出先
夫妻の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
夫、妻(裁判離婚の場合は申立人)
※届出人とは離婚届の署名欄に署名押印する方です。
必要なもの
- 離婚届(協議離婚は成人2名の証人が必要となります。記入押印してもらってください。)1通
- 夫妻の戸籍謄本 1通(届出地に本籍がない場合)
- 印鑑(署名欄に押印したもの。離婚届の訂正に必要な場合があります。)
- 離婚届を持参する人の身分証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)
- 調停または裁判離婚の場合は調停調書謄本、審判書または判決書の謄本と確定証明書
※婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。
離婚届を提出受理された方については、住民登録している市区町村で手続きが必要な場合がありますので、ご参考までにご覧ください。
関連リンク
医療費助成制度など、ひとり親家庭を対象とした各種事業を紹介しています。
お子さんの戸籍の異動について紹介しています。
婚姻中の氏をそのまま使いたい場合の届
市役所閉庁時の届出について紹介しています。
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お問い合わせ
このページは、市民課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9820 ファクス:042-465-8630
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