マイナンバー「通知カード」の廃止について
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最終更新日 2020年6月10日
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました
「デジタル手続法」(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
今後は、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。
また、氏名・住所等に変更があった場合であっても通知カードの記載内容の変更は行うことができず、通知カードの交付や再交付も行われません。
※通知カードを紛失した場合は届出が必要です。
※マイナンバーカードの交付を申請した方で通知カードをお持ちの場合は、マイナンバーカード交付の際に通知カードを市へ返納する必要があります。
廃止となった通知カード
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法について
出生や海外からの転入(平成27年10月5日以降初めて日本国内に住民登録される方)によってマイナンバーが付番された方へ「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付します。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
令和2年5月25日以降のマイナンバー(個人番号)の証明方法について
マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示またはマイナンバーの記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書の提示が必要です。
マイナンバーカードの作成には申請から1か月~2か月程度かかります。詳細は下記のリンクをご参照ください。
マイナンバーカード