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新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置が終了します

ページ番号 701-913-185

最終更新日 2023年5月1日

 令和5年度より次の新築住宅に対する減額措置が終了し、これまで2分の1に減額されていた家屋の固定資産税が本来の税額に戻ります。

減額措置が終了する家屋

区分 対象家屋 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅、または長期優良住宅 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された家屋 新築後5年度分
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の長期優良住宅 平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築された家屋 新築後7年度分
一般の住宅(上記以外の住宅) 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された家屋 新築後3年度分

※なお、家屋に関する固定資産税・都市計画税の詳しい内容については、家屋の税金をご覧ください。 

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電話:042-460-9829

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