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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

ページ番号 831-754-882

最終更新日 2023年5月1日

わがまち特例とは

 地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みが導入されました。西東京市では以下の資産等が対象となります。

公共下水道を使用する者が設置した除害施設

 下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い下水による障害を除去するために設置した施設のことです。
 適用対象は令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設です。

対象資産例

・沈殿又は浮上装置
・油水分離装置
・汚泥処理装置
・濾過装置
・中和装置
・酸化又は還元装置
・凝集沈殿装置
・イオン交換装置
・生物化学的処理装置
・貯溜装置及び輸送装置
・以上に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器、その他の附属設備
(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)

取得時期

令和4年9月14日から令和6年3月31日までに取得

特例割合

課税標準額を5分の4に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

水質汚濁防止法に規定する特定施設の汚水・廃液処理施設

 水質汚濁防止法に規定された特定施設または指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水・廃液処理施設のことです。(暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設が対象です。電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 

対象資産例

・沈殿又は浮上装置
・油水分離装置
・汚泥処理装置
・濾過装置
・濃縮又は燃焼装置
・蒸発洗浄又は冷却装置
・中和装置
・酸化又は還元装置
・凝集沈殿装置
・イオン交換装置
・生物化学的処理装置
・脱アンモニア装置
・貯溜装置及び輸送装置
・以上に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器、その他の附属設備
(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)

取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得

特例割合

課税標準額を2分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備・水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備)

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する風力・水力・地熱・バイオマスの認定発電設備のことです。太陽光発電設備については、固定価格買取制度の対象となるもの以外で政府の補助を受けて取得したものに限ります。

取得時期

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得

特例割合

課税標準額の特例割合は、設備の種類、出力により異なります。詳しくは、「お問い合わせ」へご連絡ください。

特例期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産

児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

事業所内保育事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産

 児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例が適用された年度以降、継続的に軽減

企業主導型保育事業の用に供する固定資産

一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務
を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産

取得時期

平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得

特例割合

課税標準額を3分の1に軽減

特例期間

特例対象となる設備に新たに固定資産税・都市計画税が課税された年度から5年度分

緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地

緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地

設置時期

令和7年3月31日までに設置

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

特例期間

市民緑地を設置し、新たに固定資産税・都市計画税が課税された年度から3年度分

サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る税額の減額措置

新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅

取得時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築

特例割合

固定資産税額の3分の2を減額

特例期間

新たに固定資産税が課税された年度から5年度分

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置

改正マンション管理適正化法に基づき、一定の要件を満たすマンション

主な要件

〇築後20年以上経過している10戸以上のマンション
〇大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。
〇その他の要件(お問い合わせください。)

工事の実施時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施

特例割合

固定資産税額(建物)の3分の1を減額

特例期間

大規模修繕工事が完了した翌年度分

わがまち特例申告方法(償却資産)

申告書記載方法

種類別明細書(増加資産・全資産用)の右端摘要欄に「特例」と記載してください。

添付書類

申告書と一緒に特例の対象資産であることを証明するための書類を添付してください。
・下水道除外施設…除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書の写し
・水質汚濁防止法のために設置された施設・設備…特定施設設置届出の写し
・その他の特例…特例対象となる資産であることがわかる書類。詳しくは、「お問い合わせ」へご連絡ください。

わがまち特例申告方法(土地・家屋)

特例対象となる資産であることがわかる書類等。詳しくは、「お問い合わせ」へご連絡ください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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