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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

ページ番号 669-049-154

最終更新日 2023年12月22日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

 新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること。賃貸住宅を除く。)のうち65歳以上の方、要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障害のある方が居住する建物で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の100平方メートルの床面積相当部分まで。)を3分の1減額します(都市計画税は含まれません。)。

減額を受けられる要件

1.改修工事完了後3か月以内に申告を行うこと。申告が工事完了日から3か月を超えることが見込まれる場合は、申告期限内にあらかじめ資産税課にご相談ください。
2.新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上。賃貸住宅を除く。)であること
3.平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること
4.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
5.現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること
6.1戸当たりの改修工事費用が50万円超(国若しくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合にはその額を控除した額。)であること
7.次のいずれかの者が居住する住宅であること
(1)65歳以上の方
(2)介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障害のある方

減額のための必要書類

1.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(画面下からダウンロードできます。)
2.次のいずれかの改修工事が行われたことを証する書類
(1)改修工事の内容等を確認できる書類(工事明細書、現場の写真等)及び改修工事に要した費用の領収書の写し
(2)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による証明書(所得税に係るバリアフリー改修促進税制の適用を受ける際に必要な証明書。)
3.納税義務者の方の住民票の写し
4.改修住宅にお住まいの方により次のいずれかの書類
(1)65歳以上の方がお住まいの場合はその方の住民票の写し
(2)要介護又は要支援を受けている方がお住まいの場合はその方の被保険者証の写し
(3)障害のある方がお住まいの場合はその方の障害を証する書類
5.国若しくは地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類

65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障害のある方とは

1.改修工事の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
2.市の要介護認定を受けている方
3.市の要支援認定を受けている方
4.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方
5.4.のほか、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
6.身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方
7.戦傷病者手帳の交付を受けている方
8.厚生労働大臣により原子爆弾の傷害作用で負傷又は疾病したと認定された方
9.1.から8.のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する方

一定のバリアフリー改修工事とは

1.介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入り口の幅を拡張する工事
2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
3.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1)入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(2)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(3)固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(4)高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事
4.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1)排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(2)便器を座便式のものに取り替える工事
(3)座便式の便器の座高を高くする工事
5.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
7.出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1)開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(2)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(3)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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