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固定資産税・都市計画税の減免

ページ番号 205-357-240

最終更新日 2020年4月2日

 一定の要件のもとに、未到来の納期に係る税額について減免となる制度があります。手続きには、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、納期限日までに申請書を提出することが必要です。詳しくはお問い合わせください。

主な減免理由

・生活保護法の規定による生活保護の受給を開始した場合
・災害により大きな損害を受けた場合

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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