固定資産税・都市計画税の非課税・減免について
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最終更新日 2023年4月25日
地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。
また、一定の要件のもとに、未到来の納期に係る税額について減免となる制度があります。手続きには、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、納期限日までに申請書を提出することが必要です。詳しくはお問い合わせください。
主な非課税理由
・所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産の場合
・利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合
対象固定資産 | 根拠法令 |
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地方税法 第348条 | |
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境地 | 第2項第3号 |
学校法人等が設置する学校において直接教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 |
社会福祉法人等が保護施設(生活保護法第38条第1項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号 |
社会福祉法人等が小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 |
社会福祉法人等が児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 |
学校法人等が認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 |
社会福祉法人等が老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 |
社会福祉法人等が障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 |
社会福祉法人等が社会福祉事業(社会福祉法第2条第1項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 |
更生保護法人が更生保護事業(更生保護事業法第2条第1項)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 |
市から包括支援事業を受けたものが当該事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 |
事業所内保育事業の認可を受けたものが当該事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 |
農業協同組合等が所有し、経営する病院、診療所等において直接その用に供する資産 | 第2項第11号の3 |
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等において直接その用に供する資産 | 第2項第11号の4 |
社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 | 第2項第11号の5 |
公益社団法人等が学術の研究を目的とするものがその目的のために直接その用に供する固定資産 | 第2項第12号 |
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第2項第16号 |
上記以外の固定資産 | 第2項各号(上記以外)及び第4項 |
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。 | 第3項 |
主な減免理由
・生活保護法の規定による生活保護の受給を開始した場合
・災害により大きな損害を受けた場合
・私立幼稚園や幼稚園類似施設等を開設した場合
・病院や診療所、接骨院等を開業した場合
・その他にも減免を受けることができる事由はあります。
詳しくは「例規・要綱」より「西東京市市税減免基準」「(3)固定資産税及び都市計画税」をご確認ください。
区分 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
ア 公の扶助を受ける者が所有する固定資産(土地、家屋又は償却資産をいう。以下同じ。) 生活保護法第11条に規定する扶助を受ける者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受ける者が所有する固定資産 |
100パーセント |
イ 私的な扶助を受ける者が所有する固定資産 公的扶助に準ずると考えられるような扶助を受ける者が所有する固定資産で、生活保護法の規定による保護基準に準じて算出して、これに準ずると認められるものの固定資産 |
100パーセント |
ウ 不特定多数が使用し、又は利用する町会集会場等の固定資産 具体的には、事務室、会議室、物置、湯沸かし場及びこれらに付設される廊下、便所、階段等をいい、店舗及び営業用貸室等は、含まない。敷地については、上記の建物の敷地を一画地として認定できるものとする。ただし、駐車場又は自転車置場として広い範囲にわたり使用するものを除く。 |
100パーセント |
エ 賦課期日後において、国、地方公共団体及びこれに準ずると認められるものへ無償で譲渡又は貸与をし、公用若しくは公共の用に供している固定資産 具体的には、公園、レジャー農園、消防器具置場、駐車場、自転車置場、通学路その他道路敷、駅前広場等をいう。ただし、賦課期日後、国、地方公共団体及びこれらのものに準ずると認められるものに有償で譲渡又は貸与をした場合には、その後の使用状況のいかんにかかわらず減免しない。 |
100パーセント |
オ 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人を除くものが、学校教育法の規定に基づき、所轄庁の認可を得て設置する幼稚園において「直接保育の用に供する固定資産(有料で供するものを除く。)」で遊戯室、保育室、事務室等園児の保育のために必要な部分及びその敷地、運動場等をいう。ただし、その固定資産は、直接保育の用に供していることを条件とするもので、不必要に広大若しくは地形状の変形のもの又は実験農場、観察畑等その他本来の幼稚園としての保育の範囲を著しく拡大していると認められるものを除く。 |
100パーセント |
カ 専修学校 学校教育法第124条の規定に基づき設置する専修学校が直接その教育の用に供する固定資産(貸与の場合は無償のものに限る。) |
100パーセント |
キ 各種学校 公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人、社会福祉法人又は個人が学校教育法第134条の規定に基づき設置する各種学校の直接教育の用に供する教室、実習室、講堂、体育施設、事務室等及びその敷地、運動場等の固定資産(貸与の場合は無償のものに限る。) |
100パーセント |
ク 学生寄宿舎 (ア) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が設置する寄宿舎(専修学校の寄宿舎を除く。)で、直接その用に供する固定資産 (イ) 公益社団法人又は公益財団法人が学生の修学を援助するため設置する寄宿舎(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第51条の8に掲げる要件に該当するものに限る。)で、直接その用に供する固定資産 |
100パーセント |
ケ 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所であって、当該病院又は診療所の所有者、開設者及び管理者の関係が別表第3に該当するもの 軽減の対象となる診療の用に供する家屋部分については、別表第3の2によるものとする。 |
50パーセント |
コ 普通公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については、地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) ここにいう普通公衆浴場とは、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条に規定する普通公衆浴場をいう。ただし、サに該当する固定資産を除く。 |
3分の2 |
サ コに掲げる固定資産のうち、福祉入浴援助事業(デイセントー事業)を行う公衆浴場の施設、設備及び運営基準について(平成9年7月22日付衛指第139号厚生省生活衛生局長通知)に定める施設、設備及び同運営基準に基づいて福祉入浴事業を実施していると認められるもの | 6分の5 |
シ 災害(震災、風水害、火災等)により損害を受け、著しく価値を減じた固定資産 | 別表第4による |
ス 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納された固定資産 | 100パーセント |
セ 公益財団法人自転車駐車場整備センターが地方公共団体の補助を受けて建設した自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産 | 新たに課することとなった年度から3年度間 50パーセント |
ソ 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条に規定する柔道整復師が所有し、又は無償貸与(貸主がその配偶者又は親族2親等内の血族若しくは1親等内の姻族の場合に限る。)を受けて開設する同条に規定する施術所 | 50パーセント |
タ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)若しくは西東京市文化財保護条例(平成13年西東京市条例第79号)第4条の規定により文化財の指定を受けた家屋、史跡等又はその敷地 | 100パーセント |
チ 山林を対象とする減免については、西東京市山林保全に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱(平成13年1月21日付け市長職務代理者決裁)に基づき行うものとする。 | 100パーセント |
ツ 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号福祉局長決定)で定める要件を満たし、東京都知事が認証した施設(以下「認証保育所」という。)で、直接認証保育所の用に供する固定資産で、次のいずれかに掲げるもの。この場合において、減免の対象となる部分については、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、医務室、調理室、便所、事務室等及びその敷地とする。ただし、その固定資産は、直接認証保育所の用に供していることを条件とするもので、不必要に広大又は地形状の変形のもの等その他本来の認証保育所としての保育の範囲を著しく拡大していると認められるものを除く。 (ア) 認証保育所の設置者自らが所有し、直接認証保育所の用に供する固定資産 (イ) 認証保育所の設置者が他の者から無償で借り受け、直接認証保育所の用に供する固定資産 |
100パーセント |
テ 幼稚園類似施設 東京都私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付58総学一第138号総務局長決定)別表第1で定める要件を満たし、東京都知事が認定した施設(以下「幼稚園類似施設」という。)で、直接保育の用に供する固定資産で、次のいずれかに掲げるもの。この場合において、減免の対象となる部分については、遊戯室、保育室、事務室等園児の保育のために必要な部分及びその敷地、運動場等とする。ただし、その固定資産は、直接保育の用に供していることを条件とするもので、不必要に広大若しくは地形状の変形のもの又は実験農場、観察畑等その他本来の幼稚園類似施設としての保育の範囲を著しく拡大していると認められるものを除く。 (ア) 幼稚園類似施設の設置者自らが所有し、直接幼稚園類似施設の用に供する固定資産 (イ) 幼稚園類似施設の設置者が他の者から無償で借り受け、直接幼稚園類似施設の用に供する固定資産 |
100パーセント |
ト 賦課期日後に地方税法第348条第2項第10号から第10号の7までに掲げる施設の用に供されることになった固定資産 | 100パーセント |
ナ 緑地 西東京市人にやさしいまちづくり条例(平成19年西東京市条例第68号)第41条第3項の規定に基づき設置された緑地(開発区域から分筆された土地に限る。)で、次のいずれにも該当するもの (ア) 当該緑地とこれに隣接する土地の所有者が異なり、これらの土地を一体の土地として利用できない等同一画地と認定できないもの (イ) 現に緑地としての効用を保つもの |
100パーセント |
ニ その他の固定資産 水道施設、調整池等の敷地 |
100パーセント |
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