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家屋の税金

ページ番号 957-630-116

最終更新日 2022年8月1日

評価のしくみ

新築家屋の評価

 家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。この評価額が、固定資産税、都市計画税の課税標準額となります。

  評価額(課税標準額)=再建築価格(注記1)×経年減点補正率(注記2)

注記1:再建築価格とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費です。
注記2:経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数に応じて生じる減価の率です。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 新築家屋以外の家屋の評価は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお、仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

  在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

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