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住宅の建替えに伴う住宅用地の特例について

ページ番号 879-230-226

最終更新日 2024年3月29日

住宅の建替えに伴い、賦課期日現在、住宅を建設中の土地について、一定の要件を満たすと引き続き住宅用地の特例措置(以下「住宅特例」という。)を適用します。

建替特例の適用要件

1 対象家屋
  全住宅(持ち家・貸家、一戸建て・アパート・マンション、専用住宅・併用住宅)。
  ただし、建替え前と建替え後で、小規模住宅用地及び一般住宅用地の対象地積が異なる場合は、いずれか小さい
  ほうの地積とする。

2 対象者
  個人、法人の別は問わない。

3 住宅用地の継続性
 (1)前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
 (2)当該年度の賦課期日において、住宅の建設に着手しているか、そのための手続きに着手していること
  (例 工事請負契約を締結済みである等)
 (3)翌年度の賦課期日前に住宅が完成していること(大規模な建築物の場合で、当該工事が翌年度の賦課期日以降
    も継続している場合は、翌々年度の 賦課期日前に住宅が完成していること)。
4 所有者の同一性
  (1)土地については、前年度の賦課期日の所有者と同一人またはその親族が所有していること。
  (2)家屋については、前年度の賦課期日の所有者と同一人またはその親族が建替えること。
5 敷地の同一性
  建替え前の敷地が建替え後の敷地の一部になる場合(建替え後の全体敷地に占める建替え前の敷地に該当する部分
  が概ね5割以上のものに限る)には、建替え後の敷地のうち建替え前の敷地に該当する部分に限り適用するものと
  する。 

申告に必要な書類
(1)建替え住宅用地認定申告書(建替え特例申告書)
(2)建築確認申請書の写し・工事請負契約書の写し
(3)親族の場合:戸籍謄本等、親族であることがわかるもの(写しも可)
 

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