土地の税金
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最終更新日 2024年10月30日
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、田、畑、宅地、山林、雑種地などをいいます。固定資産税・都市計画税の評価上の地目は、登記簿の地目に係わりなく賦課期日の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額や地価公示価格などを基礎として街路に路線価を付設し、この路線価をもとにそれぞれの土地の状況(間口、奥行、形状など)に応じて評価額を算出します。
住宅用地等の課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。市街化区域農地も一般住宅用地と同様の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については次のような特例措置があります。
固定資産税の課税標準額 | 価格の6分の1の額 |
---|---|
都市計画税の課税標準額 | 価格の3分の1の額 |
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅用地の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については次のような特例措置があります。
固定資産税の課税標準額 | 価格の3分の1の額 |
---|---|
都市計画税の課税標準額 | 価格の3分の2の額 |
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
1 専用住宅 | 全部 | 1 |
2 下記3以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2 下記3以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
3 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1 |
住宅用地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
税負担の調整措置
平成8年度までの税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じて、なだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられました。
負担水準
個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地等特例率)×100(パーセント)
課税標準額の算出方法
今年度の課税標準額は、前項の負担水準に基づいて次の表による計算式にて算出します。
区 分 | 負担水準 | 今 年 度 課 税 標 準 額 |
---|---|---|
住宅用地 市街化区域農地 |
100パーセント以上 | 令和6年度評価額×住宅用地等特例率 ※この計算式により算出された額を「本則課税標準額」といいます。 |
100パーセント未満 | 令和5年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント) ただし、上記当該額の上限を本則課税標準額、 下限を本則課税標準額×20パーセントとします。 |
|
商業地等 | 70パーセント超 | 令和6年度評価額×70パーセント |
60パーセント以上70パーセント以下 | 令和5年度課税標準額を据え置きます。 | |
60パーセント未満 | 令和5年度課税標準額+(令和6年度評価額×5パーセント) ただし、上記当該額の上限を令和6年度評価額×60パーセント、 下限を令和6年度評価額×20パーセントとします。 |
注意:商業地等とは、住宅用地以外の宅地や雑種地、山林、宅地介在畑等をいいます。
(具体例:駐車場や事務所、店舗、倉庫用地等)
道路について
登記状況 | 現況が公衆の用に供する道路か? | 課税対象か? | 備考 |
---|---|---|---|
宅地と分筆登記された道路 | 〇 | 非課税 | |
宅地と分筆登記された道路 | × | 課税 | |
宅地と分筆登記されていない道路 | 〇 | 課税 | ※申告により翌年度から非課税となります。 |
宅地と分筆登記されていない道路 | × | 課税 |
私道とは
もっぱら道路から宅地への通路としての個人的用途に限定され、建物建築等の用途に供していない土地をいいます。
税額について
私道の用に供されている土地(地方税法第348条第2項第5号の規定により非課税となる道路を除く。)で、分筆されているものについては、奥行、形状等のいかんにかかわらず、土地の評価額に「0.5」の補正率を適用します。
公共の用に供する道路とは
原則として道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条各項及び第43条第1項ただし書に規定する道路で、現に道路としての形態が整っている道路ですが、それ以外の場合であっても、道路としての形態を有し、所有者において何等の制約を設けず、もっぱら不特定多数人の通行の用に供している土地は、公衆用道路として認定し、非課税となります。
公共の用に供する道路【未分筆】の非課税の扱い
敷地の一部が未分筆のまま公衆用道路として使用されている土地で一定の要件を満たすものは、申告をしていただくことにより道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となります。
公共の用に供する道路【未分筆】の非課税の扱い
関連リンク
