固定資産の所有者が亡くなられた時
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最終更新日 2021年12月28日
固定資産の相続について
土地・家屋の所有者が亡くなられたあと登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく相続人等代表者等の届け出が必要です。
亡くなられた日付によって提出する書類が異なりますので、下記の(1)もしくは(2)のうち、いずれかの書類をご提出ください。
(1)賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた場合
翌年度分の固定資産税・都市計画税の賦課期日(1月1日)より前に亡くなられた場合、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
なお、書類提出後、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記情報が優先されます(登記上の新名義人に対して翌年度の納税通知書が送付されます)。
(例)
死亡日:令和3年5月25日
翌年度分の固定資産税の賦課期日:令和4年1月1日
→この場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
提出書類
- 固定資産現所有者申告書
- 相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書等の写し等)
- 「現所有者申告書」に個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は、以下の本人確認書類を掲示してください。郵送の場合は写し(コピー)を同封してください。
・マイナンバー確認書類【マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票等】
・身元確認書類【マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等】
くわしくは、「現所有者申告書」についてをご確認ください。
(2)1月2日以降に亡くなられた場合
1月2日以降に亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届」をご提出ください。
(例)
死亡日:令和4年1月15日
翌年度分の固定資産税の賦課期日:令和4年1月1日
→すでに賦課期日が過ぎているため、「相続人代表者指定届」の提出が必要です。
提出書類
・相続人代表者指定届
・相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書等の写し等)
注意事項
1. ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局田無出張所(042-461-1130)にご確認ください。
2. 未登記家屋をご所有の場合は、所有者変更の届け出が必要です。
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