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固定資産の所有者が亡くなられた時

ページ番号 644-696-414

最終更新日 2023年3月29日

固定資産の相続について

 土地・家屋の所有者が亡くなられたあと登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく相続人等代表者の届け出が必要です。

提出書類

  • 固定資産税相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書
  • 相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書の写し等)
  • 申告書に個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は、以下の本人確認書類を掲示してください。郵送の場合は写し(コピー)を同封してください。

 ・マイナンバー確認書類【マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票等】
 ・身元確認書類【マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等】

くわしくは、「固定資産税相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書」についてをご確認ください。

注意事項

1. ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局田無出張所(042-461-1130)にご確認ください。

2. 未登記家屋をご所有の場合は、所有者変更の届け出が必要です。

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

お問い合わせフォームを利用する

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