家屋を取り壊したときはご連絡ください
ページ番号 195-090-105
最終更新日 2017年4月3日
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋償却資産係にご連絡ください。
また、表題登記がなされている建物を取り壊した場合は、不動産登記法により、所管の法務局(注記)に滅失の登記をすることになっています。
注記:法務局田無出張所(電話:042-461-1130)

ページ番号 195-090-105
最終更新日 2017年4月3日
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋償却資産係にご連絡ください。
また、表題登記がなされている建物を取り壊した場合は、不動産登記法により、所管の法務局(注記)に滅失の登記をすることになっています。
注記:法務局田無出張所(電話:042-461-1130)