認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
ページ番号 890-717-981
最終更新日 2020年5月1日
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された長期優良住宅に係る固定資産税について、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)、対象となる家屋の税相当額から2分の1を減額します(都市計画税は含まれません。)。
減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅
(1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(注記1)の認定を受けた住宅であること
注記1:平成29年4月より東京都から市へ事務を移管し、建築指導課で取り扱うこととなりました。
(2) (1)の認定を受け、平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅であること
(3) 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(4) 床面積は以下の要件を満たすこと
家屋の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建て以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下 |
注意:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される割合
床面積 | 固定資産税の減額割合 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 | 120平方メートル相当分まで2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
減額される期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅の場合、新たに課税される年度から7年間。
それ以外の住宅の場合、新たに課税される年度から5年間。
新築住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅 | 新たに課税される年度から7年間 |
上記以外の住宅 | 新たに課税される年度から5年間 |
注意:土地については、この減額の適用はありません。
提出書類について
(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(注記2)
注記2:(2)の書類については、建築指導課へお問い合わせください。(平成29年3月までは、東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第2課で取り扱っていましたが、平成29年4月から事務を市へ移管しました。)
申告について
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて、資産税課へ提出してください。
注意:上記期間の経過後に申告をする場合には、当該期間内に申告書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由であると認められる場合のみ適用されます。
申告書のダウンロード
下記より様式のダウンロードができます。ご利用ください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(A4タテ)(PDF:104KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、資産税課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9829 ファクス:042-464-1405
お問い合わせフォームを利用する
