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中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例

ページ番号 829-716-652

最終更新日 2025年4月21日

 市の認定を受けた中小企業者・小規模事業者(以下「中小事業者等」という。)の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

対象者

中小事業者等は、以下の法人又は個人となります。
 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
 1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分1以上出資を受ける法人
 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備となります。ただし、中古資産を除きます。

【償却資産の種類(1台1基または一の取得価格)】

  • 機械・装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

減免期間及び特例率

 令和7年3月31日取得分までは、「賃上げ表明」を行わない場合でも特例率2分の1を適用できましたが、新制度では特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
 賃上げ率により、有利な減免期間、特例率が適用されます。

減免期間及び特例率
令和6年3月31日までに取得した設備
賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
1.5パーセント以上の賃上げ表明有り:
 5年間、課税標準を1/3に軽減
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
1.5パーセント以上の賃上げ表明有り:
 4年間、課税標準を1/3に軽減
令和7年4月1日~令和9年3月31日の間に取得した設備
賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し
1.5パーセント以上の賃上げ表明有り:
  3年間、課税標準を1/2に軽減
 3パーセント以上の賃上げ表明有り:
  5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

申告書記載方法

償却資産申告書の「課税標準の特例」の有に〇をしてください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)の右端摘要欄に「特例」と記載してください。

添付書類

  • 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
  • 認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が申告する場合は、リース契約見積書の写しと、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しも提出してください。


※ 先端設備等導入計画の認定の手続きについては、こちらから確認してください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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