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中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例

ページ番号 829-716-652

最終更新日 2023年6月1日

 市の認定を受けた中小企業者・小規模事業者(以下「中小事業者等」という。)の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得された償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

対象者

中小事業者等は、以下の法人又は個人となります。
 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
 1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人 超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分1以上出資を受ける法人
 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備となります。ただし、中古資産を除きます。

【償却資産の種類(1台1基または一の取得価格)】

  • 機械・装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

取得時期

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものが対象になります。
 なお、市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した場合は、対象となりません。

特例措置

 該当資産の固定資産税の課税標準額を3年間2分の1とします。

 さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、
 以下の期間に限り、固定資産税の課税標準額を3分の1とします。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備は4年間

申告書記載方法

償却資産申告書の「課税標準の特例」の有に〇をしてください。  
種類別明細書(増加資産・全資産用)の右端摘要欄に「特例」と記載してください。

添付書類

・認定を受けた先端設備等導入計画の写し
・認定書の写し
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画確認書の写し
・(賃上げ表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が申告する場合は、リース契約見積書の写しと、リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しも提出してください。


※ 先端設備等導入計画の認定の手続きについては、こちらから確認してください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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