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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例

ページ番号 829-716-652

最終更新日 2021年7月13日

 市の認定を受けた中小企業者・小規模事業者(以下「中小事業者等」という。)の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、令和5年3月31日までの間に取得された償却資産等に対する固定資産税の特例が適用されます。

対象者

中小事業者等は、以下の法人又は個人となります。
 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
 1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本
 若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
 又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に
 当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式
 会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

 上記の「一定の機械・装置等」とは、旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上する以下の資産となります。ただし、中古資産を除きます。
【償却資産の種類(1台の取得価格/販売開始時期)】

  • 機械・装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具・備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)

※事業用家屋(120万以上/新築)については、取得価額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る。

取得時期

 令和5年3月31日までに取得したものが対象になります。
 なお、市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した場合は、対象となりません。

特例割合

 課税標準額をゼロとします。

特例期間

 最初の3年度分について特例が適用されます。4年度目以降は通常通りの課税となります。

申告書記載方法

 種類別明細書(増加資産・全資産用)の右端摘要欄に「特例」と記載してください。

添付書類

【共通】
・先端設備等導入計画の写し
・市から受領した計画認定に係る通知の写し
【事業用家屋以外】
・生産性が年平均1パーセント以上向上すること」及び「一定の期間内に販売が開始されたモデルであること」が確認できる、工業会等が発行した証明書の写し
【事業用家屋】
・建築確認済証の写し(新築であることの確認)
・事業用を示す書類の写し
・家屋の見取図の写し(当該家屋に先端設備等を設置することを確認)
・先端設備の購入契約書の写し(300万円以上であることの確認)


※ 先端設備等導入計画の認定の手続きについては、こちらから確認してください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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