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経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(新制度)

ページ番号 595-382-358

最終更新日 2025年6月3日

1 制度の目的

 中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。本制度は、今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者皆様が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
(注記)過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加の設備投資を予定される場合、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

2 先端設備等導入計画の概要

  1. 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者の皆様が、設備投資をとおして、労働生産性の向上を図るための計画です。
  2. この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者の皆様が認定を受けることが可能です。西東京市の計画につきましては、平成30年6月に同意を受けております。
  3. 事業者皆様が西東京市の認定を受けた場合、固定資産税の特例、金融支援等の支援、補助金の優先採択等を受けることが可能となります(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。

3 西東京市 導入促進基本計画

 西東京市の導入促進基本計画は、次のとおりとなります。

中小企業・小規模事業者の皆様が作成する先端設備等導入計画につきましては、この計画に基づき認定をさせていただきます。

4 認定を受けられる中小企業者の業種・規模

 先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業・小規模事業者の業種及び規模等は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりとなります。
(注記)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の業種・規模

5 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

6 先端設備等導入計画の認定の流れ

先端設備等導入計画の認定の流れ

(注記)西東京市への申請の前には、必ず、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。国の認定を受けた「経営革新等支援機関」については、次のリンク先をご確認ください。

7 手続きの流れ

手続きの流れ

8 先端設備等導入計画策定の手引き

 中小企業・小規模事業者の皆様が策定されます、先端設備等導入計画につきましては、中小企業庁が次のとおり手引きを作成しています。

9 先端設備等導入計画の申請

提出書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】
    (認定後、変更が生じた場合)1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  4. 別紙(基準への適合状況)
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明する場合のみ)

 申請様式はこちらからダウンロードできます。

10 金融支援

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

11 計画認定後の固定資産税の特例について

 計画認定後の固定資産税の特例を受ける場合は、こちらを参照にしてください。

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お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

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