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東日本大震災および原子力災害により被害を受けられた方へ

ページ番号 613-308-143

最終更新日 2021年4月28日

 東日本大震災および原子力災害により被害を受けられた方は、状況に応じて固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

 内容等詳細については資産税課までお問い合わせください。

東日本大震災による軽減措置

土地

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)に代わる土地(代替土地)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなされます。

家屋

東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋(代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替家屋のうち被災家屋に相当する分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

原子力災害による軽減措置

土地

居住困難区域内の住宅用地の所有者等が、当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を居住困難区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合、代替土地のうち居住困難区域内の住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなされます。

家屋

居住困難区域内の家屋の所有者等が、当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を居住困難区域が解除された日から起算して3か月(解除後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に取得した場合、代替家屋のうち居住困難区域内の家屋に相当する分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分については3分の1を減額します。

軽減措置の特例を受けるための手続きについて

軽減措置の特例を受けるには手続きが必要です。
下記の書類を用意して、資産税課へ申し出をしてください。

1.代替土地または代替家屋を取得したことを証する書類
 (例)「売買契約書」、「最終代金領収書」、代替土地または代替家屋の「登記事項証明書(全部事項証明書)」
2.被災土地または被災家屋の所有者および所在地等に関する事項を証する書類
 (例)被災土地または被災家屋の「登記事項証明書(全部事項証明書)」
3.被災土地の面積または被災家屋の床面積を証する書類
 (例)市町村長が発行する「固定資産評価証明書」、被災土地または被災家屋の「登記事項証明書(全部事項証明書)」
4.被災家屋が震災により滅失、損壊した旨を証する書類
 (例)市町村長が発行する「り災証明」
5.代替土地の面積または代替家屋の床面積を証する書類
 (例)市町村長が発行する「固定資産評価証明書」、代替土地または代替家屋の「登記事項証明書(全部事項証明書)」
6.被災土地または被災家屋の所有者との関係を証する書類(該当者のみ)
(1)代替土地または代替家屋の取得者が被災土地または被災家屋の所有者の相続人の場合
 (例)取得者と所有者の関係がわかる「戸籍謄本」
(2)代替土地または代替家屋の取得者が被災土地または被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族である場合(注記
 (例)取得者と所有者の関係がわかる「戸籍謄本」、「住民票」
注記:同居予定である場合には同居することを約する書類を提出してください。(書式は任意)

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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