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未分筆私道の非課税申告について

ページ番号 986-517-066

最終更新日 2019年5月1日

未分筆私道の非課税申告について

 敷地の一部が未分筆のまま道路として使用されている土地で一定の要件を満たすものは、申告をしていただくことにより道路部分の固定資産税・都市計画税が原則として翌年度から非課税となります。

非課税となる道路の要件

1.道路幅員がおおむね1.8メートル以上であり、かつ、道路としての形態が整っていること
2.道路の出口又は入口を車止め、一般の立入りを禁止するための表示、門扉等の施設がなく、広く不特定多数人の通行の用に供されていることが明らかなこと
3.道路以外の利用目的が認められないこと
4.当該道路に接する、複数の家屋又は所有者の異なる複数の土地が存在し、当該所有者等が現に通行の用に供していること

 ※原則すべての要件を満たしている場合に限ります。

申告のために必要な書類

1.固定資産税 非課税(未分筆私道)申告書
 ※以下よりダウンロードできます。

2.道路部分の求積図
3.位置図
 ※道路部分の求積図及び位置図については、以下の添付ファイルを参考に作成してください。

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

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電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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