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公共の用に供する道路【未分筆】の非課税の扱い

ページ番号 986-517-066

最終更新日 2025年1月15日

公共の用に供する未分筆道路の非課税申請について

 宅地の一部を道路として拠出している場合は、当該部分を分筆登記し、境界や面積を確定した上で広く不特定多数人の通行の用に供されていることが明らかな場合に非課税となります。
 しかしながら、諸般の事情により分筆登記を行うことができない場合は、申請に基づき現地調査を実施して、公共の用に供する道路として現認できるものに限り未分筆道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となります。

非課税となる道路の要件

1.道路幅員がおおむね1.8メートル以上であり、かつ、道路としての形態が整っていること
2.道路の出口又は入口を車止め、一般の立入りを禁止するための表示、門扉等の施設がなく、広く不特定多数人の通行の用に供されていることが明らかなこと
3.道路以外の利用目的が認められないこと
4.当該道路に接する、複数の家屋又は所有者の異なる複数の土地が存在し、当該所有者等が現に通行の用に供していること
5.家屋建築時に敷地面積に算入されていないこと
6.植木鉢や室外機、自転車、自動車などを置いていないこと
7.公共下水道ます、私道路雨水ます以外のますが設置されていないこと
※原則すべての要件を満たしている場合に限ります。

申請のために必要な書類

1.未分筆私道非課税申請書
 ※以下よりダウンロードできます。

2.敷地と道路の位置図(求積図で位置関係が分かる場合は不要です。)
3.道路部分の求積図
*道路部分の求積図は以下の要件をすべて満たしているものに限ります。
・原則として測量士、土地家屋調査士、建築士等の有資格者が作成したもの
・道路部分の現況と地積が実測図、地積測量図、建築確認申請書等で客観的に確認できるもの

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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