固定資産税・都市計画税
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最終更新日 2024年4月30日
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税、都市計画税は、土地や家屋、償却資産の所有者に課税される税金です。このうち都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税であり、街路事業や公園事業に使われています。
なお、償却資産には都市計画税は課税されません。
納める方
賦課期日(1月1日)現在、所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。したがって、その年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊したりした場合でもその年度の税金はかかります。
納める時期
期別 | 納期月 | 納期限日 |
---|---|---|
第1期 | 5月 | 令和6年5月31日(金曜日) |
第2期 | 7月 | 令和6年7月31日(水曜日) |
第3期 | 12月 | 令和6年12月25日(水曜日) |
第4期 | 2月 | 令和7年2月28日(金曜日) |
納める時期は年4回です。納税通知書に同封の納付書または口座振替で納めていただきます。
そのほかの納付方法について、詳しくは、市税の納付場所・納付方法をご覧いただくか、納税課までお問い合わせください。
注意1:納税通知書は、4月下旬から5月上旬に発送いたします。
注意2:納期限日は、各納期月の末日(ただし12月は25日となります。)です。各納期月の末日が土曜、日曜などにあたる場合は、つぎの金融機関営業日が納期限日になります。
課税のしくみ
土地や家屋、償却資産の税金は、評価額(固定資産の価格)をもとに計算されます。課税のもとになる評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって評価し、決定されます。
土地と家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行われます。令和6年度が評価替えの年にあたります。
なお、土地の評価については、地価が下落傾向にある場合においては、評価替えの年度以外の年度も簡易な方法により、価格の修正をできる措置を講じています。
関連リンク
土地の税金…土地の税金についてご説明します。
家屋の税金…家屋の税金についてご説明します。
償却資産の税金…償却資産の税金についてご説明します。
税額の求め方
固定資産税:固定資産税課税標準額×100分の1.4(税率)
都市計画税:都市計画税課税標準額×100分の0.25(税率)
注意:課税標準額は、土地と家屋および償却資産を合計して1,000円未満を切り捨て、また、税額については100円未満を切り捨てます。
関連リンク
