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償却資産の税金 

ページ番号 717-340-933

最終更新日 2022年4月20日

償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、西東京市内で事業を営んでいる方、または西東京市内に事業用として貸付けている資産を所有している方の、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有するものを含みます)をいいます。

償却資産の種類

 償却資産の対象となる主な資産を種類別に例示しますと下表に掲げるとおりです。

資産の種類 対象となる主な償却資産の例示
構築物 屋外給排水設備、舗装路面、立体駐車場、門、塀及びフェンス、広告塔、ゴルフ練習場設備、家屋の賃借人が施した造作等
機械・装置 旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベアー、機械式駐車設備等
船舶 ボート、釣り舟等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等の特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
工具・器具・備品 測定検査工具、切削工具、金型、家具、電気機器、ガス機器、陳列棚、事務機器、パソコン、看板、カメラ、コンテナー、楽器、理容・美容機器、医療機器、自動販売機等

申告の対象となる資産

 賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も含みます。

(1)福利厚生の用に供するもの
(2)建設仮勘定において経理されている資産、簿外資産・償却済資産
(3)遊休または未稼動の償却資産であっても、賦課期日現在において稼動可能な状態にあるもの
(4)改良費(新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
(5)家屋に施した建築設備、造作等のうち、償却資産として取り扱うもの

申告の必要のない資産

(1)自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
(2)無形固定資産(例:特許権、電話加入権等)
(3)繰延資産
(4)少額償却資産
1.平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、
・使用可能期限が1年未満の償却資産、または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
2.平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買があったものとして扱うリース)資産で、所得価額が20万円未満のもの

自転車の取り扱いについて

 自転車及び荷車のうち、企業が現に減価償却資産としてその減価償却額、または減価償却費を損金または必要な経費に算入することとしているものは申告の必要があります。なお、一般の農家、小売商店等において自転車及び荷車を家庭用にも使用している場合には申告は不要です。

償却資産の申告

 西東京市内で事業を営んでいる方、または西東京市内に事業用として貸付けている資産を所有している方で、固定資産税における償却資産の対象となる資産を所有している方は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録および当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに申告していただく必要があります。

償却資産の課税

納税義務者

 賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者と事業用として貸付けている資産の所有者が納税義務者となります。

課税標準

 課税標準は、1月1日現在の償却資産の価格(評価額または帳簿価額)で、償却資産課税台帳に登録されたものです。

税率

 税率は「100分の1.4」です。
 ※償却資産には、都市計画税は課税されません。

免税点

 課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません。なお、免税点未満と判断される場合も申告していただく必要があります。

申告をしない場合または虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条および西東京市市税条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。
 また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科せられることがあります。

課税標準の特例が適用される資産

 ※該当する償却資産を新たに所有された方は、別途申請が必要となりますので、申告の際に申し出てください。

 (1)地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2および第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産
 (2)わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)対象資産

<お知らせ中小企業等経営強化法に関連する固定資産税の課税標準の特例に関しましては、こちらから確認してください。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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