【西東京市国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入中の方へ】12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
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最終更新日 2024年11月6日
12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
マイナ保険証とは?
「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMほか、医療機関や薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
※初めて医療機関を受診しても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
マイナ保険証を使うメリット
- データに基づくより良い医療を受けることができる
医療機関や薬局で過去のお薬情報や健康診断の結果を共有できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 手続なしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意すると、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。また、保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナ保険証を持っていない人はどうやって医療機関などを受診するの?
- 12月2日以降、マイナ保険証または有効な紙の保険証のいずれもお持ちでない方には、資格情報などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。医療機関や薬局の窓口で提示することで、これまでの保険証と同じように受診することができます。
- マイナ保険証をお持ちでない方のうち、12月2日以降に以下に該当する方には、申請がなくても、資格確認書を交付する予定です。
12月2日以降、
- 新たに資格取得する方
- 資格情報が変更になった方
- 紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
- 紙の保険証の有効期限が切れたときにマイナ保険証をお持ちでない方には、申請がなくても、資格確認書を交付する予定です。
紙の保険証はどうなるの?
- 12月2日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。
- 12月2日以降、紙の保険証を紛失した場合は申請いただくことで「資格確認書」を発行いたします。
「マイナ保険証をお持ちでない方」とは
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
- マイナンバーカード本体および電子証明書が有効期限切れの方(電子証明書の有効期限については、市民課にお問い合わせください)
- マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
マイナ保険証をお持ちの方であっても、以下に該当する方には、資格確認書を交付する予定です。
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(申請が必要となります。申請方法については後日お知らせいたします)
- 新規加入者および券面情報に変更が生じた方(後期高齢者医療保険にご加入の方のみ)
「資格情報のお知らせ」について(国民健康保険にご加入の方のみ)
・12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの以下の方には、ご自身の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。
12月2日以降、
- 新たに資格取得する方
- 資格情報が変更になった方
- 紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
・マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで保険診療を受けることが可能です。
※「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。
限度額適用認定証などの取扱い
・12月2日以降、後期高齢者医療保険に加入している方は限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規の交付は終了となりますが、国民健康保険に加入している方は引き続き限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
・12月1日時点でお手元にある有効な証は、12月2日以降も有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
・マイナ保険証を利用することで、限度額を超える支払が免除されます。
・後期高齢者医療保険にご加入中でかつマイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、限度額の区分を記載した資格確認書の交付を受けて提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナ保険証の利用登録の解除をご希望の場合は、申請することにより解除を行うことができます。
この内容に関する問い合わせ先
- 国民健康保険に関するお問い合わせ
保険年金課国保加入係 電話:042-460-9822
- 後期高齢者医療保険に関するお問い合わせ
保険年金後期高齢者医療係 電話:042-460-9823