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公益通報・相談窓口を設置しました。

ページ番号 789-725-551

最終更新日 2022年7月1日

 西東京市では、公益通報者保護法に基づき、自分の職場で処分や勧告の対象となる法令違反行為が行われていること等を市に通報することができる公益通報・相談窓口を設置しました。
 公益通報をした方の個人情報その他通報に関する秘密は保護され、適法な公益通報をした方に対しては、公益通報をしたことを理由とする解雇等の不利益な取扱いが禁止されています。

通報・相談窓口

通報またはご相談される方は次の窓口までご連絡ください。
総務課 (田無庁舎5階)
電話 042-460-9810
外部公益通報専用メールアドレス koueki@city.nishitokyo.lg.jp

公益通報者保護制度

 公益通報者保護制度は、事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)又はその役員、従業員等の違法な行為を通報した労働者等が、そのことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けないよう保護するための仕組みです。

公益通報とは

 公益通報とは、事業者において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
 市への公益通報の対象となるのは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律において市が処分又は勧告等をする権限を有すると規定されている違反行為です。
 対象となる法律は、消費者庁のホームページ新規ウインドウで開きます。「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部リンク)をご確認ください。

関連リンク

公益通報者保護制度の詳細はこちらのリンクをご参照ください。

お問い合わせ

このページは、総務課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9810

ファクス:042-463-9585

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