国民健康保険料の産前産後免除制度が始まります
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最終更新日 2024年1月1日
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の国民健康保険料が免除できるようになります。
対象となる方
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者
※妊娠85日以上の出産が対象です。
※出産には、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。
※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除方法
その年度に納める国民健康保険料から、【産前産後期間】相当分を減額します。
- 単胎の方 出産月(出産予定月)の前月から、出産月(出産予定月)の翌々月まで4か月分
- 多胎の方 出産月(出産予定月)の3か月前から、出産月(出産予定月)の翌々月まで6か月分
令和6年1月から制度開始となるため、令和5年度は上記対象期間のうち、令和6年1月以降の部分が対象となります。
また、対象期間が令和6年4月以降を含む場合は令和6年度保険料から相当額が免除されます。
申請方法
届出書をご記入の上、以下の書類を添付してください。
- 母子健康手帳
母子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類を添付してください。
多胎の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要となります。
- マイナンバーカードや運転免許証、旅券、在留カードなどの身分証明書
受付窓口
- 保険年金課 国保加入係(田無庁舎2階)
- 市民課 保谷庁舎総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター)
郵送でも申請が可能です
郵送の際は下記3点をご用意ください。
- 届出書
- 母子健康手帳の出産予定日(又は出産日)が確認できるページの写し
母子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類を添付してください。
多胎の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要となります。
- マイナンバーカードや運転免許証、旅券、在留カードなどの身分証明書の写し
郵送先
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 保険年金課 国保加入係 あて
産前産後期間に係る国民健康保険料免除届出書(PDF:66KB)
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