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住民票への旧姓(旧氏)併記請求書

ページ番号 520-846-728

最終更新日 2025年7月1日

概要

令和元年11月5日から、婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、住民票に旧姓が併記できるようになりました。旧姓併記の請求により、住民票の写しに旧姓が併記されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、本人確認書類として利用できます。また、旧姓での印鑑登録も可能です。

請求方法の詳細は、同ページ下部の関連リンクをご確認ください。

様式

※用紙…A4タテ

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