住民票への旧姓(旧氏)併記請求書
ページ番号 520-846-728
最終更新日 2025年7月1日
概要
令和元年11月5日から、婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、住民票に旧姓が併記できるようになりました。旧姓併記の請求により、住民票の写しに旧姓が併記されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、本人確認書類として利用できます。また、旧姓での印鑑登録も可能です。
請求方法の詳細は、同ページ下部の関連リンクをご確認ください。
様式
※用紙…A4タテ
※用紙…A4タテ
※用紙…A4タテ
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
