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住民票の写し等の郵送請求書

ページ番号 995-561-821

最終更新日 2026年7月1日

概要

請求書の用途

住民票の写しを郵送で請求する場合に使用
※住民票コードは、原則、住民票には記載されません。
※住民票コード入りの住民票は、年金請求手続き等の国または地方公共団体の法定手続きに必要な場合で、本人または同世帯の方による窓口・郵送での請求の場合のみ発行できます。代理人選任届(委任状)での手続き、コンビニ交付サービスによる場合は発行できかねます。
※郵送による住民票の写しの交付請求は、原則として、請求者の現住所のある住民登録地宛以外には送付できませんので、ご注意ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスをご利用いただけます。コンビニ交付サービスをご利用いただければ、全国の主要なコンビニエンスストア等で各証明書を1通あたり100円安く、その場で取得できるため、大変便利です。ぜひご利用ください。

様式

※用紙…A4タテ

※用紙…A4タテ

請求できる方

本人および同一世帯の方

郵送請求手順

関連リンク

市内7箇所に設置している住民票等自動交付機は、本体の製造が中止され、補修用部品の入手も困難となっており、安定した運用ができないため、リース契約が終了する令和2年8月31日をもって廃止いたしました。
市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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