学校選択制度
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最終更新日 2020年9月2日
学校選択制度とは
「新1年生」が対象の制度です
西東京市立小・中学校においては、お住まいの住所によって入学する学校(指定校)が決まっていますが、翌年度に入学を予定している新1年生については、申し立てをすることによって住所地の指定校以外の市立小・中学校の中から学校を選択することができます。
指定校以外の学校を希望する保護者は、定める期間内(例年10月頃)に希望する学校を申し立てすることができます。
※各学校ごとに受入枠を設定しておりますので、受入枠を超えた場合は抽選となります。
※お住まいの住所地の指定校に入学される場合には、手続きの必要はありません。
※受付期間などの詳細は、9月頃に当ホームページ・市報等でお知らせいたします。
※施設状況等により、本制度による受入れができない学校があります。
西東京市に転入予定の新1年生のお子さまも、この制度を利用することができます
現在は西東京市外にお住まいの方で、来年度に新1年生として入学するまでに西東京市へ転入することが決まっている場合(住居の購入等で、既に住所が決まっている場合に限る。)は、受付期間内に申し立てすることによって学校選択制度を利用することができます(受付は10月末まで)。
転入予定のご住所が確認できる書類(建築確認書、売買契約書、賃貸契約書等)と印鑑をお持ち上、学務課(田無第二庁舎3階)までお越しください。
よくわかる!学校選択制度 Q&A集
学校選択制度に関して問い合わせの多い内容について、次のとおりまとめましたのでご参照ください。ご不明な点や詳細は、学務課学務係(電話:042-420-2824)までお問い合わせください。
どの学校を選んでもよいのですか?
受入枠のある西東京市立小・中学校から選ぶことができます。ただし、通学の方法は徒歩以外は電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合に限られます。自転車通学は一切認められませんので、選択する学校は保護者様が責任をもって通学の安全に配慮できる範囲でお願いいたします。
西東京市に引っ越して転校することになるのですが、この制度は利用できますか?
この制度は、西東京市内の公立学校に「新1年生」として入学する場合にのみ利用できる制度です。他の自治体から転入し、学年途中で「転校」となる場合には利用することはできません。
申請は早い方が良いのでしょうか?
この制度は「先着順」ではありません。受付期間中の受付の時期にかかわらず、受入枠を超えた場合は抽選を行います。
しっかり学校を見てから決めたいのですが
学校選択の受付に関連して、各校で9月から10月の間に学校説明会が開催される予定です。詳細については、9月上旬に新1年生のいるご家庭に配布される「学校選択制度のご案内」をご確認いただくか、各校に直接お問い合わせください。
部活動を理由に選ぶことはできますか?
この制度は、希望の理由は問わない制度です。また、部活動については、指導教員の異動、部員減少による廃部といったケースもありますので、希望される部活動の現状や詳細については、各校に直接お問い合わせください。
私立・国立・都立学校を受験をする予定ですが、受験が失敗してしまった場合、指定校以外の学校を選択したいと考えています。このような場合でも申し立てすることはできますか?
私立・国立・都立学校を受験する予定であっても、申し立てすることができます。受験の結果、私立・国立・都立学校への入学が決定した場合には、「区域外就学」の手続きが必要になります。「入学承諾書(許可書)」と印鑑をお持ちの上、学務課(田無第二庁舎3階)までお越しください。
兄・姉がいる学校を希望したいのですが、抽選に落選したら兄弟姉妹は別の学校になるのですか?
兄・姉が在学している学校を希望する場合は「指定校変更」の基準に該当しますので、手続きをすることで同じ学校に入学することができます。 ただし、入学時に兄・姉が既に卒業している場合は「指定校変更」の基準には該当しませんので、ご了承ください。
抽選はどのように行うのですか?もし落選したらどうなるの…?
抽選は「抽選機」を使用し、公開で行いますのでご覧いただくことができます。
【抽選の流れ】
(1) 受入枠を越えた学校を希望された方に、それぞれ「抽選番号」を付番します。
(2) まず、受入枠の数分、抽選機を回し「当選者」を決定します。
(3) その後、最後まで回して「待機順位」を決定します。
※当選者が辞退した場合は、待機順位上位の方から、繰り上げ当選といたします。
※落選となった場合は、住所地の指定校への入学となります。
受付期間を過ぎてしまったのですが、今から申し立てすることはできますか?
例年10月に受付を行っておりますが、この期間を1日でも過ぎると受け付けることができません。
この制度では受入枠を超えた場合は抽選となること、また、児童・生徒数は教室数・教員数に影響を及ぼすため、厳密に扱う必要があることから、このような扱いになっております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
