学校選択制度
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最終更新日 2025年2月13日
学校選択制度とは
「新1年生」が対象の制度です
西東京市立小・中学校においては、お住まいの住所によって入学する学校(指定校)が決まっていますが、翌年度に入学を予定している新1年生については、申し立てをすることによって住所地の指定校以外の市立小・中学校の中から学校を選択することができます。
指定校以外の学校を希望する保護者は、定める期間内に希望する学校を申し立てることができます。
※受入枠は、学校ごとに設定します。施設状況等により、受入枠が設定できない場合があります。また、受入枠を超えた場合は抽選となります。
※お住まいの住所地の指定校に入学される場合には、手続きの必要はありません。
※受付期間などの詳細は、8月頃に西東京市ホームページ・市報等でお知らせします。
西東京市に転入予定の新1年生のお子さまも、この制度を利用することができます
現在は西東京市外にお住まいの方で、来年度に新1年生として入学するまでに西東京市へ転入することが決まっている場合(住宅の購入等で、申立て時点で西東京市の住所が決まっている場合)は、受付期間内に申し立てることにより学校選択制度を利用することができます。
転入予定のご住所が確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書等の写し)をご持参いただき、学務課学務係窓口(田無第二庁舎3階)にてお手続きください。
よくわかる!学校選択制度 Q&A
学校選択制度に関して問い合わせの多い内容について、次のとおりまとめましたのでご参照ください。ご不明な点や詳細は、学務課学務係(電話:042-420-2824)までお問い合わせください。
どの学校を選んでもよいのですか?
受入枠のある西東京市立小・中学校から選ぶことができます。ただし、通学の方法は徒歩以外は電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合に限られます。自転車通学は一切認められませんので、選択する学校は保護者様が責任をもって通学の安全に配慮できる範囲でお願いいたします。
他自治体から西東京市に引っ越して転校する場合、この制度は利用できますか?
西東京市立小・中学校に「新1年生」として入学する場合にのみ利用できる制度です。他の自治体から転入し、学年途中で「転校」となる場合には利用することはできません。
申請は早い方が良いのでしょうか?
「先着順」ではありません。受付期間中の受付の時期にかかわらず、受入枠を超えた場合は抽選を行います。
部活動を理由に選ぶことはできますか?
希望の理由を問わず、申し立てることができます。なお、部活動については、指導教員の異動や部員減少により廃部となる場合もありますので、希望される部活動の現状や詳細については、学校に直接お問い合わせください。
私立・国立・都立学校を受験をする予定がありますが、申し立てることはできますか?
私立・国立・都立学校を受験する予定であっても、申し立てることができます。
受験の結果により、私立・国立・都立学校への入学が決定した場合は、学校選択の申立てを取り下げのうえ、「区域外就学」のお手続きをいただきます。
関連リンク:「入学:転校手続き」
兄・姉がいる学校を希望したいのですが、落選したら別の学校になるのでしょうか?
学校選択制度は、お子様ごとの申し立てとなるため、兄姉がいる場合や双子の場合も、あくまで当選した方のみが指定校を変更することができます。
兄・姉が在籍している学校を希望する場合は、「指定校変更」による申し立てができます。
関連リンク:「指定校変更」
抽選はどのように行うのですか?もし落選したらどうなるの…?
抽選は「抽選機」を使用し、公開で行います。
【抽選の流れ】
(1) 受入枠を越えた学校を申し立てた方に、それぞれ「抽選番号」を付番します。
(2) 抽選番号が書かれた玉を抽選機に入れて回し、受入枠分の「当選者」を決定します。
(3) 当選者決定後、抽選機を最後まで回して「待機順位」を決定します。
※当選者が辞退した場合は、待機順位上位の方から、繰り上げ当選といたします。
※繰り上げにならなかった場合は、住所地の指定校への入学となります。
受付期間を過ぎてしまったのですが、申し立てることはできますか?
受付期間を1日でも過ぎた場合は、受け付けることができません。
受入枠を超えた場合は抽選となることや学級編制に影響を及ぼすことから、厳密に扱う必要があるため、受付期間を過ぎた場合は申し立てることはできません。
