入学・転校手続き
ページ番号 840-952-583
最終更新日 2021年11月2日
住民票の異動に伴う、学校に関する手続きについてご案内します。
各種手続き
新入学
新1年生入学予定者には、次の通知を送付します。
- 就学時健康診断のお知らせ(小学生)…10月上旬発送
- 入学通知書(小学生・中学生)…1月末発送
次の場合は、学務課学務係まで連絡してください。
- 入学通知書が届かないとき
- 国立、私立、都立の学校へ入学するとき
- 住所の変更を予定しているとき
※就学時健康診断に関するお問合せは、学務課保健給食係(電話:042-420-2825)までお願いします。
転入
(1)西東京市立小・中学校へ転入学する場合
- 前籍校にて転学の手続をし、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
- 転入学する西東京市の学校に事前連絡をし、転入学についての必要な指示を受けてださい。
- 西東京市役所での住民票の転入手続の際に、前籍校から交付された「在学証明書」を提示してください。「就学通知書」を交付します。
- 転入学する西東京市の学校に、前籍校から交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」、西東京市役所で交付された「就学通知書」の3点を提出し、転入学の手続をしてください。
(2)国立、私立、都立の学校に就学している場合
西東京市役所で住民票の転入手続をした後に、学務課学務係(田無第二庁舎)に在学証明書(または学生証のコピー)を持参し、「区域外就学」の手続をしてください。
※郵送での受付も可能です。(郵送の場合は、以下のリンクから様式をダウンロードできます。)
(3)引き続き転入前の学校に通う場合
前住地の役所の学籍を担当する部署にお問合せいただき、前住地にで「区域外就学」の手続をしてください。
市内転居
- 前籍校にて転学の手続をし、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
- 転入学する学校に事前連絡をし、転入学についての必要な指示を受けてださい。
- 西東京市役所での住民票の転居手続の際に、前籍校から交付された「在学証明書」を提示してください。「就学通知書」を交付します。
- 転入学する学校に、前籍校から交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」、西東京市役所で交付された「就学通知書」の3点を提出し、転入学の手続をしてください。
※引越し後もこれまでと同じ学校へ引き続き通学することも可能です!
転居により指定校が変更となるが、これまで通っていた学校にそのまま通学したい場合は、学務課学務係にて「指定校変更申立」の手続をしてください。
転出
(1)転出後、転出先の区市町村の学校に転学する場合
在学校に事前連絡のうえ、転学の手続きをし、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出先の区市町村と学校で手続きをしてください。
※西東京市役所での手続は、特にありません。
(2)転出後も、引き続き西東京市の学校に通う場合
所定の事由に該当する場合、引き続き西東京市の学校に通うことができます。転出前に学務課学務係までご相談の上、「区域外就学」の手続が必要になります。(期間については、状況によって異なります。)
3月・4月に転校予定の方へ(事前連絡のお願い)
各学校の学級(クラス)数は、年度当初の4月1日の児童・生徒数で決定します。
教育委員会では、3月・4月に転校するお子さまの情報を事前に把握し、おおよその学級数の目安を立て、教員や教室の手配をしております。学年の人数がわずか1人から2人の増減をするだけで、学級数が変動するケースがあるため、なるべく正確に事前の情報を把握しておく必要があります。
3月、4月に転校する場合は、転校が決まった時点で早めに学務課学務係に電話やメール等でご連絡いただければ幸いです。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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