就学奨励費
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最終更新日 2022年5月2日
令和4年度 就学奨励費の申請受付を開始します。
認定は年度ごとですので、前年度に就学奨励費を受けた方も改めて申請が必要です。
概要
就学奨励費とは
就学奨励費とは、市内にお住まいの特別支援学級等に在籍する児童・生徒の保護者を対象に、経済的負担の軽減措置として、学用品費や学校給食費などの教育費の一部を援助する制度です。
援助費目の内容
令和3年1月から12月のご家族全員の所得額の合計により、支給費目が異なります。
支弁区分の認定基準は、生活保護基準額表から算出した需要額の2.5倍です。
支弁区分2に認定される所得額の目安は、「令和4年度 就学奨励費のお知らせ」をご参照ください。
支弁区分 | 該当する方 | 援助費目 |
---|---|---|
支弁区分2 | ご家族全員の所得額の合計が、認定基準の2.5倍未満 | 学用品・通学用品費 |
支弁区分3 | ご家族全員の所得額の合計が、認定基準の2.5倍以上 | 通学費、交流学習交通費、職場実習交通費 |
対象者
以下のいずれかに該当する方
- 西東京市に住所があり、特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者
- 西東京市に住所があり、国公立小中学校の通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する児童・生徒の保護者(就学支援委員会の審議を受けた方)
申請方法
申請に必要なもの
- 「令和4年度 特別支援教育就学奨励費にかかる申請書 兼 認定台帳」(市立小中学校在籍者は4月上旬に学校から配布。市外小中学校在籍者は受付窓口で配布。)
- 添付書類(該当者のみ。次項参照。)
添付書類
該当者 | 申請時に必要な添付書類 |
---|---|
令和4年1月1日以前から西東京市にお住まいの方 | 添付資料はありません。 |
令和4年1月2日以降に西東京市に転入した方 | ご家族全員の所得に関する添付資料が必要です。
|
区分 | 該 当 項 目 | 申請時に添付する書類 |
---|---|---|
1 | 給与収入、パート収入、アルバイト収入がある方 | 「令和3年分源泉徴収票」 |
2 |
自営収入のある方 ((1)~(3)の、いずれかひとつ) |
(1)令和3年分の所得税の確定申告書(控) |
(2)令和4年度 市民税・都民税申告書(控) | ||
(3)電子申告をした際の「税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したもの」 と 「令和3年分の所得税の申告内容確認票(第一表)」などの氏名、所得金額、確定申告済みであることが確認できる書類 | ||
3 | 年金収入がある方 | 「年金振込通知書」などの受給者氏名・金額が確認できる書類(※通帳のコピーでも可) |
4 |
失業、退職、休職等により、家計が急変した方 ((1)~(3)の、いずれかひとつ) |
(1)令和3年1月以降に退職し、申請日現在失業中で雇用保険を受給している方 ⇒「雇用保険受給資格者証」 |
(2) 令和3年1月以降に退職し、申請日現在失業中で雇用保険を受給していない方 ⇒会社や団体等が発行した退職証明書等の氏名、退職年月日が証明できる書類 |
||
(3)令和4年1月以降、家計が急変した方 ⇒直近3か月分の、家計が急変したことを示す書類(給与明細書、売上と経費が確認できる書類等) |
||
5 | 生命保険・配当・仕送り・親戚知人からの援助等がある方 | 令和3年1月から12月に得た全ての金額が確認できる書類(振込通知書、通帳のコピー等) |
6 | 別居の配偶者がおり、金銭援助を受けていない方 | 「離婚調停中であることを証明できる書類」等、別居の配偶者から金銭援助を受けていないことを証明できる書類 |
7 | 令和3年1月以降に転入した方 | 転入前の自治体から支給された令和3年1月から12月に支給された児童手当等の金額が確認できる書類 (※通帳のコピーでも可) |
8 | 賃貸住宅にお住まいの方 | (1) 都営住宅にお住まいの方 ⇒「令和3年度収入認定通知書兼使用料決定通知書」、「令和3年12月分 住宅使用料等領収書」等 ※書類がない場合は、東京都住宅供給公社窓口センターで証明書の発行を受けてください。 |
(2) その他の賃貸住宅にお住まいの方 ⇒「賃貸借契約書」 ※令和3年12月分の家賃額(共益費・雑費を除く)と建物名・氏名が確認できる書類 |
||
(3) 令和3年12月以降に転入または転居した方 ⇒申請日時点での家賃額(共益費・雑費を除く)が確認できる書類(賃貸借契約書等) |
||
※給与収入があり、確定申告をした場合は、上表2の書類をご提出ください。申告した内容に含まれている給与収入についての、上表1の書類は提出不要です。申告した内容に含まれない収入がある場合は、別途上表中の該当する書類が必要です。
学童クラブ育成料を「西東京市就学援助費受給世帯」の要件で減免申請をする場合、「就学援助費」の認定基準を満たす方が該当となります。「就学奨励費」とは審査基準等が異なりますので、上に記載の書類をご用意の上、ご提出ください。
申請受付場所・期間
学童クラブ育成料の減免申請をしない方
在籍している学校へご提出ください。
申請書と添付書類を配布された封筒に入れて、ご提出ください。
学童クラブ育成料を「西東京市就学援助費受給世帯」の要件で減免申請をする方
受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
---|---|---|
学務課窓口 |
令和4年4月6日(水曜日)から5月31日(火曜日)まで |
午前8時30分から午後5時まで |
臨時窓口 |
|
午前8時30分から午後5時まで |
新入学準備金
国公立の小・中学校に新たに入学する児童・生徒が、入学にあたり必要とする学用品・通学用品(ランドセル、通学カバン、学生服、通学用靴、雨傘など)の購入相当額として、国が定めた基準額(定額)を入学前に支給する制度があります。
ご希望の方は申請が必要です。申請方法、対象者などの詳細は就学援助費(新入学準備金)の入学前支給のページをご覧ください。
※就学援助費の認定基準を満たす方が新入学準備金支給の対象となります。
※就学奨励費に認定されている小学校6年生の保護者の方が、新入学準備金の支給を希望される場合は改めて申請が必要です。就学奨励費に認定されていても、就学援助費は認定基準が異なりますので、認定されないことがあります。
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