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副籍制度に基づく交流及び共同学習の取組について

ページ番号 474-940-187

最終更新日 2026年1月13日

副籍制度ってなに?

都立特別支援学校に通う子どもたちが、居住する地域の小・中学校と交流するための制度です。
地域とのつながりを持ち、継続していくことで、地域指定校で知り合った友達とあいさつや会話を楽しみ、遊びや地域活動に誘い合う等、日常的なつながりを持つことで、地域へ親しむ気持ちを育みます。
都立特別支援学校に通っており、西東京市に住んでいる小・中学生のうち、希望者はだれでも申し込むことができます。
交流する西東京市の学校を地域指定校と呼びます。住んでいる場所の学区に応じて、教育委員会が決定します。

どんな交流ができるの?

子どもの実態や保護者の希望、地域指定校の受け入れ可能な授業等を踏まえて、通っている特別支援学校と地域指定校の教員間で十分に安全面や支援体制について協議・調整して交流内容を決定します。

【直接的な交流】
特別支援学校に通う子どもたちが地域指定校(居住している地域の学区の学校)へ通い、教科学習(算数・音楽・体育等)や道徳の授業を一緒に受けたり、クラブ活動や行事(運動会や音楽会等)に参加します。
朝の会に参加したり、おすすめの本を紹介しあう等オンラインを活用した短時間の交流も行っています。
なお、直接交流するにあたっては、次の点にご注意ください。
※ 校長・保護者・主治医等が十分に協議し、実施可能と判断された者
※ 地域指定校への送迎や授業中の支援について、保護者が協力できる者

【間接的な交流】
学年通信や手紙の交換のほか、文化発表会や展覧会にお互いの作品を送りあう等の交流を図ります。地域指定校に直接足を運ぶことが難しい子どもたちも、間接的な交流を楽しむことができます。

どうやって交流を始めるの?

(1) 副籍制度の希望者調査 【特別支援学校⇒保護者】
特別支援学校から、入学説明会や保護者会等で保護者に対し、副籍制度について説明を行います。
説明を受け、希望する保護者は特別支援学校へ申し出ます。

(2)  副籍希望者名簿【特別支援学校⇒教育委員会 学務課】
特別支援学校の新入生と在校生から副籍制度の希望があったら、特別支援学校が「副籍希望者名簿」を作成し、西東京市教育委員会 学務課へ提出します。

(3) 地域指定校の決定 【教育委員会 学務課⇒特別支援学校・地域指定校・保護者】
西東京市教育委員会 学務課が関係者に決定通知を送付します。(特別支援学校と地域指定校:「副籍児童・生徒一覧」/保護者:「地域指定校決定通知」)

(4) 「副籍制度に基づく交流及び共同学習 実施計画書兼実施報告書」の作成 【特別支援学校 ⇒ 教育委員会 教育指導課】
子どもたちの実態や保護者の要望等を踏まえ、特別支援学校と地域指定校が協議し、具体的な交流内容を決定します。
特別支援学校が決定した交流内容を「副籍制度に基づく交流及び共同学習 実施計画書兼実施報告書」に記入し、教育委員会 教育指導課へ提出します。

(5) 交流開始 

具体的にどんな交流ができるの? 

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