長期欠席・不登校等による学校給食費相当額の補助について
ページ番号 624-741-526
最終更新日 2025年7月18日
概要
西東京市立小中学校においては、保護者の経済的負担を軽減するため、令和6年4月より学校給食費の無償化を実施しています。
令和7年度は、食物アレルギーなどのやむを得ない事情により学校給食の代わりに家庭から弁当を持参している児童・生徒の保護者のほかに、長期欠席・不登校などの事情により、学校給食の提供を受けることができない児童・生徒の保護者を対象に加えて、学校給食費相当額を補助する制度を実施いたします。
対象者
西東京市立小中学校に在籍し、長期欠席・不登校などの事情により、ひと月(歴月)を通して学校給食の提供を受けていない児童・生徒の保護者※家庭弁当を選択している方も含む
注1 西東京市外在住の方は対象外となります。
注2 牛乳・パン等、一部でも給食提供を受けている場合は対象外となります。
注3 ひと月とは、歴月の給食実施日の初日から最終日までを指します。
補助内容
補助金額
該当学年の1食単価に、在籍クラスの給食回数を乗じた額を補助します。
小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|
低学年 | 中学年 | 高学年 | |
297円 | 316円 | 333円 | 394円 |
注1 以上の金額は、令和7年度の金額です。令和8年度以降は変更する可能性があります。
注2 長期欠席・不登校などの理由(食物アレルギー・宗教上の理由以外を含む)は、月の途中で対象となった場合や月の途中で対象外となった場合は、算定月から除きます。
【計算例】小学1年生で4月から7月の給食回数が60回だった場合の1学期分補助額:297円×60回=17,820円
補助期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
補助金交付の要件
・月に一度も学校給食の提供を受けていないこと
※月に一度でも学校給食の提供を受けた場合にはその月は補助対象外となります。
申請について
申請期間
・9月から給食停止を希望する場合は、7月31日(木曜日)までに申請してください。
・10月以降、給食停止を希望する場合は前月15日までに申請してください。
注 令和7年4月~7月分については、遡って補助金をお支払いいたします。
例)長期欠席や不登校などで、ひと月を通して学校給食の提供を受けていない方
市立中学校にて家庭弁当を選択し、ひと月を通して学校給食の提供を受けていない方
注 碧山小学校・明保中学校に在籍し、1学期間に家庭弁当を持参した方で補助金を既に申請している方は、本補助金「1学期分」の補助金の対象外となります。
申請方法
電子申請、または申請書を郵送するか、学務課保健給食係窓口(田無第二庁舎3階)までご持参ください。
注 在籍校への提出ではありませんので、ご注意ください。
電子申請
長期欠席・不登校等による学校給食費相当額補助 申請フォーム(外部リンク)
申請書による申請
申請書は以下のPDFを印刷してご使用ください。
長期欠席・不登校等による学校給食費相当額補助交付申請書兼給食停止届 (PDF:219KB)
郵送宛先
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎 学務課保健給食係
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