学校感染症における治癒報告書について
ページ番号 763-256-070
最終更新日 2026年4月17日
西東京市では、学校における感染症拡大防止の観点から、学校感染症等に罹患し、治癒後に登校する場合、医師による治癒証明書の提出を推奨しております。
令和8年度より、伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性紅斑症(りんご病)の提出が不要となりました。これらの感染症に罹った際は、「治癒報告書」を、保護者が記入のうえ、学校へご提出ください。
また、市外の病院を受診したとき等、治癒証明書が発行されない場合にも「治癒報告書」をご利用ください。
治癒報告書
※こちらを印刷し、ご記入の上、学校へ提出してください。
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