東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免期間の延長について
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最終更新日 2025年4月1日
東日本大震災による避難者の方で、西東京市内に避難し居住している方および避難者の方が同居している世帯を対象に、下記のとおり、水道料金と下水道料金の減免期間の延長を行います。
減免期間の延長
延長前 令和7年3月31日まで
延長後 令和8年3月31日まで
※既に減免を適用されている方の再申請手続きは不要です。
お問い合わせ先
東京都水道局お客さまセンター
固定電話からは0570-091-100(ナビダイヤル)
携帯電話からは042-548-5110または上記番号
東京都からのお知らせ(東京都下水道局ホームページ)(外部リンク)
減免の概要
1 対象者
東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
2 減免内容
水道料金
基本料金および、1月当たりの使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額に100分の110を乗じた額を減免します。
下水道料金
下水道使用料の基本料金(1月当たり8立方メートルまで)に100分の110を乗じた額を減免します。
3 適用期間
水道(下水道)を使用開始した日の属する月分から令和8年3月31日まで
(平成23年3月11日以降、対象要件が発生した時期に遡及して適用)
4 申請手続きについて
(1)都営住宅等東京都があっせんした住宅に入居する避難者
申請書等の提出は不要です。
(2)そのほかの住宅に入居する避難者
申請方法
- 全国避難者情報システムに登録している避難者については、東京都より避難先住所に申請書等を郵送されますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。
- 東久留米サービスステーション窓口(東久留米市滝山六丁目1番1号)でも申請を受け付けます。
申請に必要な書類
- 減免申請書
- り災証明書または被災証明書(写し可)
※提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可。なお、申請時に証明書等の提出が困難な方やご不明な点がある場合は、東京都水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。
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