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空き家を所有されている方へ

ページ番号 830-001-655

最終更新日 2021年5月12日

1 空き家の適切な管理をお願いします。

 空家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例において、空き家等の適切な管理は、「その所有者等の責務」とされています。空き家を所有されている方は、その適切な管理や有効活用について検討をお願いします。
 空き家が適切に管理されないと、建物が老朽化する、植栽が著しく繁茂するなど、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一、所有する空き家に起因して第三者に被害が生じた場合は、所有者等の管理責任が問われるおそれがあります。
 また、空き家となった住宅を適切に管理しないことにより、市から空き家等対策の推進に関する特別措置法及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例の規定に基づく勧告を受けた場合、当該敷地については、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となります。

2 相続により空き家を所有された方は、相続登記をお願いします。

 登記簿上の所有者が亡くなられた後、名義人を変更せずにいると、次のような問題が生じてしまいます。
・売却等の不動産取引に時間がかかります。
・さらに相続人が亡くなるなど、2次、3次の相続が発生し、手続きがますます難しくなります。
 遺産分割協議が済みましたら、相続登記を行うようお願いします。

3 空き家になったら活用方法を速やかに決断することが重要です。

 使用されていない住宅は、その傷み方が使用されている住宅よりも早く進行します。そのまま放置を続けると、修繕して活用することは困難となり、残された活用方法は解体のみという状態になってしまいます。
 健全な状態を維持するには、定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスをせずに放置すると、住宅は急激に傷み、その修繕費は高額となってしまいます。さらに傷んだ住宅は、賃貸や売却も困難となり、加えて適切に管理されていないことが原因で事故等が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があるなど良いことは何一つありません。
 「とりあえず」、「ひとまず」などと、放置するのではなく、継続管理、賃貸・売却、解体等の活用方法を速やかに決断することが重要です。

4 空き家に関する相談は住宅課まで

 次のような空き家に関して困っていること、気になっていることなどがありましたら、「住宅課」までお気軽にご相談ください。
・親が高齢のため、介護施設に移り、実家が空き家になっている。空き家の管理はどうしたらよいのだろうか。
・親が亡くなり、実家が空き家になっている。相続の手続きはどうしたらよいのだろうか。
・空き家の解体工事や、植栽の剪定を行いたいが、どこに頼めばよいのかわからない。空き家を管理する上で、何に気をつけたらよいのだろうか。法律の内容を詳しく知りたい。

お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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