特定空き家等へ行政代執行を実施しました
ページ番号 686-104-362
最終更新日 2023年2月22日
下記の特定空き家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項及び西東京市空き家等の対策の推進に関する条例第15条第1項の規定に基づき、行政代執行法の定めるところに従い、下記のとおり、行政代執行を実施しました。
1 対象となる特定空き家等
所在地:西東京市田無町二丁目152番地5及び同番地6
用途:居宅
構造:鉄骨造陸屋根2階建
2 行政代執行の内容
(1)対象となる特定空き家等の敷地北側を囲う破損、傾斜している10段積みのブロック塀を、上部より7段撤去する。
(2)対象となる特定空き家等の敷地北側の樹木を伐採し、ブロック塀を圧迫している根を切除する。
また、伐採により残った切り株は、腐食による害虫や悪臭等の発生を防止するため、防虫、防腐処理を行う。
3 行政代執行の実施に至った事由
建物の敷地北側を囲うひび割れ、破損が生じたブロック塀は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるとともに、通行人、車両等に対し被害を与えるなど、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがありました。
これまで、市は、法令等に基づき、当該特定空き家等の所有者等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう「指導」及び「勧告」並びに「命令」するとともに、令和4年8月4日付けで措置の履行期限を同年11月4日と定め「戒告」しましたが、いずれも応答がなく、必要な措置の履行がなされなかったことから、このままでは状況の改善が見込めないため、行政代執行を実施したものです。
4 行政代執行の責任者
西東京市まちづくり部住宅課長
5 行政代執行の期間
令和5年2月13日(月曜日)から令和5年2月16日(木曜日)まで
6 行政代執行の実施前後
実施前
実施後
