本文ここから

ブロック塀等安全対策促進助成制度

ページ番号 741-076-086

最終更新日 2024年3月27日

 西東京市では、地震の発生時において避難路(通学路等)に面するブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、ブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
※令和6年度の申請受付は、令和6年4月1日(月曜日)から開始します。

対象となるブロック塀等

基本要件(耐震診断・除却・建替え・耐震改修の各費用の助成を申請する場合に共通) 

注記:以下の要件を全て満たしていること 

  1. 避難路(注釈1)に面しているものであること
  2. 明らかな違反建築物でないこと
  3. 次のいずれかに該当するものであること
  • 「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの
  • 目視にてブロック塀等(注釈2)の破損又はぐらつきが確認できるもの
  • その他市長が放置することが危険なブロック塀等と認めるもの

(注釈1)市内各小学校が定める通学路のほか、児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経路
 ※ 詳細は、住宅課へお問い合わせください。
(注釈2)組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)および万年塀
      組積造の塀とは…ブロック塀のほか、れんが造、石造の塀を含む。

助成ごとの要件

耐震診断費用助成を申請する場合

  1. 上記、基本要件を満たすこと

除却費用助成を申請する場合(※以下の要件を全て満たしていること)

  1. 上記、基本要件を満たすこと
  2. 撤去後60センチメートル以下の高さになること

建替えを申請する場合(※以下の要件を全て満たしていること)

  1. 上記、基本要件を満たすこと
  2. 建替えの結果、地震に対して安全な構造になること
  3. 新設する塀は法令等に定める基準に適合する方法により設置するものであること

耐震改修費用助成を申請する場合(※以下の要件を全て満たしていること)

  1. 上記、基本要件を満たすこと
  2. 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
  3. 耐震診断事業者が監理する工事であること
  4. 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造になること

助成対象者

 助成対象となるブロック塀等の所有者(所有者が複数の場合は、他の所有者全員の同意に基づく代表者)
※土地の所有者が別の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。
 ただし、次の要件に該当するものは助成対象になりません。 

  1. 土地又は建物の販売を目的として行う場合
  2. 他の補助金等の交付を受け、又は受ける予定である場合

助成内容と助成限度額

助成対象事業 助成金額 限度額
(1)耐震診断 「耐震診断に要する費用(税抜)」の3分の2の額 (1)から(3)までの助成金額の合計額が、対象となるブロック塀等1メートルあたり80,000円を超えないこと
(2)除却 「除却に要する費用(税抜)」の3分の2の額 (1)から(3)までの助成金額の合計額が、対象となるブロック塀等1メートルあたり80,000円を超えないこと
(3)建替え又は耐震改修 「建替え又は耐震改修に要する費用(税抜)」(注釈3)の3分の2の額 (1)から(3)までの助成金額の合計額が、対象となるブロック塀等1メートルあたり80,000円を超えないこと

(注釈3)「建替え又は耐震改修に要する費用(税抜)」については、設計及び工事監理に要する費用を含めることができる。
注記:助成対象となるブロック塀等の延長は、小数点第3位以下切り捨てとする。
注記:助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

助成に係る申請手続き

 助成に係る申請手続きのおおよその流れは次のとおりです。

1.事前相談(申請者)

 耐震診断又は助成対象工事(「除却・建替え・耐震改修」以下同じ。)の実施にあたって助成制度の適用について検討されている所有者の方は、まず所定の事前相談カードに記入し、市の窓口(「住宅課住宅係」以下同じ。)で相談をしてください。この際に助成制度の基本要件について確認をします。
 事前相談後、助成を希望される場合は、耐震診断又は助成対象工事の実施について、建築士や施工業者と相談し耐震診断又は助成対象工事費用の見積りなどを行ってください。

2.助成金交付の申請(申請者)

助成の本申請です。「助成金交付申請書」に記入し、必要書類(所有者であることを確認できる書類、見積書、案内図・配置図、現況写真、簡易点検シートなど(下記の添付書類一覧を参照))を添えて、市の窓口へ提出してください。

3.助成金交付の決定(市)

 市は、ご提出いただいた申請書類の内容を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、「助成金交付決定通知書」を送付します。

4.事業の着手(申請者)

 「助成金交付決定通知書」を受領後、建築士や施工業者と契約を交わし、耐震診断又は助成対象工事に着手してください。

5.完了届の提出(申請者)

 耐震診断又は助成対象工事が完了したら、建築士や施工業者と費用を清算し、「完了届」を市の窓口へ提出してください。

6.助成金交付の確定(市)

 市は、ご提出いただいた完了届と申請書類の内容により、耐震診断又は助成対象工事の事業が適正に完了したかを確認した後、「助成金交付確定通知書」を送付します。

7.助成金交付の請求(申請者)

 「助成金交付確定通知書」を受領後、「助成金交付請求書」を市の窓口へ提出してください。

8.助成金の交付(市)

 市は、「助成金交付請求書」の提出を受けた後、速やかにご指定の口座に助成金を振り込みます。

添付書類一覧

  添付する図書
交付申請 (1) 所有者であることが確認できる書類(固定資産税納税通知書(写し)、登記事項証明書(土地・建物)、固定資産評価証明書(土地・家屋))
(2) 案内図、既設のブロック塀等の配置図
(3) 既設のブロック塀等の高さ、長さ、道路からの距離、劣化等の状況(ひび割れ、傾き等)が確認できる写真等
(4) 既存のブロック塀等の簡易点検シート
(5) 新設する塀のチェックシート(新設する場合)
  (建築基準法第42条第2項に規定する道路に面して塀を新設する場合は、道路境界線及び塀の位置を記載した図面等)
 ※建築確認申請の要否については、別途建築指導課へお問い合わせください。
(6) 耐震診断又は助成対象工事(除却・建替え・耐震改修)の見積書等の写し
(7) 助成対象工事の内容が確認できる図面等
(8) 所有者(共有者)の同意書
(9) 土地所有者の承諾書(土地所有者が違う場合)
(10)分譲マンションの場合、規約及び決議内容が分かる書類の写し
(11)その他市長が必要と認める書類
変更申請
(変更が生じた場合)
(1) 耐震診断又は助成対象工事(除却・建替え・耐震改修)の変更内容及び全体概要(図面等)を確認できる書類(設計変更等がある場合)
(2) 費用明細書の写し(契約変更がある場合)
(3) 工程表(当初の工程に大幅な変更が生じた場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
完了届 (1) 耐震診断又は助成対象工事(除却・建替え・耐震改修)の契約書、領収書及び費用明細書の写し
(2) 耐震診断又は助成対象工事の工程が分かる日付入りの写真(施工前、施工中、施工後)
(3) 塀の新設の場合は、資材の写真(ブロック塀の厚さ、鉄筋の太さ等の仕様が確認できるもの)、施工中、施工後の写真(基礎の根入れ深さ、鉄筋の接続、モルタルの充填等、基準に適合した施工状況を確認できるもの)
(4)その他市長が必要と認める書類

手続きに必要な各種様式

ご注意ください!

 助成を受けるには、耐震診断又は助成対象工事の契約前に市へ助成申請を行う必要があります。助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。

ご案内リーフレット

関連リンク

これから新しく生垣を作りたい方、ブロック塀等を撤去して生垣にしたい方は上記リンクをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで