「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果等の公表について
ページ番号 543-713-971
最終更新日 2024年9月30日
「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「法」という。)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、「要緊急安全確認大規模建築物※1」及び「要安全確認計画記載建築物※2」の耐震診断の結果を公表します。今後この結果は耐震診断結果実施結果報告書等の提出を受けて随時更新されます。
耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(PDF:132KB)
耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物)(PDF:117KB)
附表「耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」(PDF:225KB)
※1 要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された次の(1)から(3)のいずれかに該当する建築物で、「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年12月22日号外政令第429号)」第8条第2項に定める規模以上のものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
※2 要安全確認計画記載建築物とは
東京都耐震改修促進計画又は西東京市耐震改修促進計画に次の(1)または(2)に該当するとして記載された建築物で、昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたものをいいます。
(1)大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物
(2)耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要な、相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等の沿道建築物
「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断未報告者に対する命令の公表について
耐震診断結果の報告を行っていない耐震診断義務付け対象建築物の所有者に対して、法第8条第1項に基づく耐震診断結果報告の命令を行いました。同条第2項に基づきその内容を公表します。
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