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違反建築物

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最終更新日 2020年10月16日

違反建築物

違反建築物とは

 違反建築物とは、建築基準関連規定に違反した建築物のことです。例えば、建ぺい率や容積率の限度を超えて建築された建築物や、建てる際に確認申請の手続きが必要であったのに手続きをせずに建築した建築物など様々な違反があります。

カーポートや物置等の簡易な設置工事

 カーポートや物置等の簡易な設置も原則として、確認申請が必要です。詳しくは、カーポートや物置の設置工事の際はご注意ください。をご覧ください。

よくある質問

周辺は2階建てなのに隣では3階建てを建てている。違反ではないか。

 建築基準法では、階数の制限は設けられておりません。ただし、建築基準法上の高さ制限に抵触する場合は違反となります。

隣家が違反物件かどうか知りたい。(違反指導の内容を知りたい。)

 取締り情報は個人情報に該当するため原則お答えできません。

違反物件の責任は、誰が負うの。

 違反物件の是正に当たっては、原則として建築主・所有者・管理者がその責任を負うことになります。

10平方メートル以下の建築物は確認申請不要ではないのか。

 防火地域等の指定や工事内容によって違います。また、確認申請が不要な場合でも建ぺい率や容積率等は、建築基準法に適合する必要があります。

隣の新築が敷地に近接している。違反ではないか。

 建築基準法には、隣地と建物との距離を定めた基準はありません。まずは当事者同士でのお話し合いをお願いします。

パトロールをしているって聞いたけど実際何をしているの。

 監察係では、西東京市内のパトロールを行い、確認申請の出された物件が申請通りの工事をされているかの確認などを行っています。

隣の工事現場にどんな建物が建つのか確認したい。

 建築指導課では、西東京市内の物件であれば建築計画概要書という申請の内容が確認できる書類を無料で閲覧することができます。
ご覧になりたい方は建築指導課までお越しください。

隣の工事現場で工事が始まっているのに工事看板が見当たらない。

 建築基準法に定められている建築行為であれば、基礎工事に着手した時点で看板の掲示が必要ですので、建築指導課までご連絡ください。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4026

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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