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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

ページ番号 634-107-328

最終更新日 2024年8月29日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

建設リサイクル法の対象工事

 特定建設資材(※1)を用いた一定規模以上の建設工事(※2)を行う場合には届出が必要です。

 (※1)特定建設資材
 コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

 (※2)建設工事の規模

対象建設工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額 500万円以上(税込)

届出について

1 窓口での届出について

 工事に着手する日(工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに届出書等をA4サイズで正副2部作成し、届出してください。
 届出の窓口は、建築指導課監察係(西東京市役所保谷東分庁舎2階)です。
 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時までです。正午から午後1時までは、窓口での受付はしておりません。

2 電子での届出について

 工事に着手する日(工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに添付書類を作成し、届出してください。
 12月27日(27日が休日の場合は前開庁日)から翌年1月3日までは、電子での受付はしておりません。


電子申請は以下の外部リンクから届出を行ってください。

建設リサイクル法第10条に基づく届出

建設リサイクル法第11条に基づく通知

 ※正午から午後1時までは、窓口業務(電話でのお問い合わせ等を含む。)を行っておりません。
 ※窓口及び電子以外(郵便など)での届出については、お受けしておりません。

届出に必要な書類

1 届出書(様式第一号)

 届出書の宛先は「西東京市長」としてください。
 ※電子での届出の場合は、入力フォームに入力となります。

2 分別解体等の計画等

 次に該当する工事の種類のもの。

  • 別表1(建築物の解体工事)
  • 別表2(建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等))
  • 別表3(建築物以外の工作物の工事(土木工事等))

3 案内図

 工事の場所が特定できるよう朱書き等で着色され、方位、道路及び目標となる事物が明記されているもの。

4 写真(現状を示す明瞭なもの)又は設計図(配置図、平面図、立面図等)

 次に該当する工事の種類のもの。

  • 写真又は設計図(建築物の解体工事又は建築物以外の工作物の工事(土木工事等))
  • 設計図(建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等))

5 工程表

 届出書に記載した(入力フォームに入力した)工事着手予定日や工事完了予定日に齟齬(そご)のないもの。

6 委任状(代理者が届出をする場合のみ)

 代理者は、届出書等を窓口に提出しに来られる方(電子の場合は、入力フォームに入力等される方)の氏名を記載してください。
 発注者又は自主施工者が法人の場合で、代表者本人ではなく社員が届出する場合も「代理者」になります。

建設工事に着手したとき

 西東京市では、対象建設工事の届出又は通知をされた方に「建設リサイクル法届出(通知)済シール」を交付しています。そのシールを建設業許可又は解体工事業者登録の標識に貼り付けていただくようにお願いします。

様式ダウンロード

届出書(様式第一号)

分別解体等の計画等

委任状

変更届出書(様式第二号)及び分別解体等の計画等

記載例

関連情報

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お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒202-8555
西東京市中町一丁目6番8号
西東京市役所保谷東分庁舎2階

電話:042-438-4019

ファクス:042-439-3025

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