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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

ページ番号 634-107-328

最終更新日 2023年1月13日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

建設リサイクル法の対象工事

 特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事(対象建設工事)を行う場合には届出が必要です。

・特定建設資材
 コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC板等)、木材、アスファルト・コンクリート

・対象建設工事(届出が必要な工事の規模)

対象建設工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上(消費税含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額 500万円以上(消費税含む)

届出について

 工事に着手する日(解体や新築などの工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに届出書等をA4サイズで正副2部作成し、届出してください。
 届出の窓口は、建築指導課監察係(西東京市役所保谷東分庁舎2階)です。(受付時間は平日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時までです。)

届出に必要な書類

1.届出書(様式第一号)
 届出書の宛先は「西東京市長」としてください。

2.分別解体の計画等
 次に該当する工事種類の様式のうちいずれか。
 建築物に係る解体工事(別表1)
 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)(別表2)
 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(別表3)

3.案内図
 工事の場所が特定できるものを添付してください。また、対象建設工事を施工する場所を朱書きで着色するなどし明示してください。

4.写真又は設計図
 写真の場合は近景と遠景の2枚程度、図面の場合は平面図、立面図、配置図等を添付してください。

5.工程表
 届出書に記載した工事着手予定や工事完了予定と齟齬(そご)がでないような工程表を添付してください。

6.委任状
 発注者又は自主施工者以外の人が届け出る場合には、委任状を添付してください。また、代理者は実際に、窓口に届出書等を提出しに来られる方の氏名を記載してください。


図:届出綴り方

対象建設工事に着手したとき

 西東京市では、対象建設工事の届出又は通知をされた方に「建設リサイクル法届出(通知)済シール」を交付しています。また、そのシールを建設業許可又は解体工事業者登録の標識に貼り付けていただくようにお願いをしています。

様式ダウンロード

建築物に係る解体工事

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替工事)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

変更届出書及び変更届別表

委任状

関連情報

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お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒202-8555
西東京市中町一丁目6番8号
西東京市役所保谷東分庁舎2階

電話:042-438-4019

ファクス:042-439-3025

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