建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しに関するお知らせ
ページ番号 550-154-983
最終更新日 2024年6月5日
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます。改正内容等については、以下のリンク先からご確認ください。