建築基準法第42条第1項第5号による道路位置の指定
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最終更新日 2025年7月28日
位置指定道路について
建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条(道路の定義)に規定する「道路」に2メートル以上接していなければなりません。
位置指定道路とは、この「道路」のうち、法第42条第1項第5号(土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの)による道路です。
道路位置の指定手続きについて
道路位置の指定は、申請手続きの前に必ず事前相談が必要です。
まずは相談カードを提出していただき、資料の確認、現場調査及び協議を行ってから、指定に関する方針を決定します。
手続き等に関する詳細な内容は以下をご覧ください。
申請書式はこちらからダウンロードできます申請書類のリンク
道路の拡幅を猶予する道に関する指定道路取扱基準について
令和7年7月3日付けで、新たに「道路の拡幅を猶予する道に関する指定道路取扱基準」を制定しました。
従来の「指定道路取扱基準」では、道路の指定にあたり道路の築造が完了している必要があります。
そこで、新たに設けた基準では、道路の指定後から建築の確認までの間、道路の拡幅整備をしなくても法による道路の指定ができるようになりました。
基準に関する詳細の内容は以下をご覧ください。
道路の拡幅を猶予する道に関する指定道路取扱基準(PDF:141KB)
対象となる道路の概要
- 本基準制定時に既に建築物が建ち並んでいる既存の道路
- 接続する道路から連続して2.7メートル以上の幅員がある道路
- 道路を指定することで、2以上の建築物の敷地が2メートル以上接することとなる道路
申請にあたっての注意事項
- 道路の拡幅整備は猶予されますが、雨水対策施設の設置の猶予はできません。
- 道路の用に供する土地の部分の分筆、あるいはそれに代わる方法により道路の位置を明確にする必要があります。
- 申請図面において、道路の位置を明確にするために座標を入れる必要があります。
- 申請される道路が「道路の拡幅を猶予する道に関する指定道路取扱基準」の対象とならない場合は、従来の「指定道路取扱基準」による手続きとなります。
道路の拡幅協議について
新たに設けた基準により、道路の拡幅整備を猶予された箇所で建築の確認をする場合は、建築確認の申請前までに道路の拡幅協議が必要です。
また、建築物の完了検査の前までに、道路の拡幅工事について市の完了検査を受ける必要があります。
申請書式等は以下をご覧ください。
道路の拡幅協議申請書及び完了届(XLSXファイル:39KB)
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