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誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直しに関するお知らせ

ページ番号 279-723-523

最終更新日 2022年10月24日

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の改正に伴い、令和4年10月1日から変更されましたのでお知らせします。改正内容等については、以下のリンク先からご確認ください。
建築物省エネ法:新規ウインドウで開きます。建築物省エネ法のページ【国土交通省ホームページ】(外部リンク)
エコまち法:新規ウインドウで開きます。低炭素建築物認定制度 関連情報【国土交通省ホームページ】(外部リンク)

(1)認定申請単位の変更について

共同住宅等の一住戸を対象とする申請単位が廃止されました。共同住宅等の認定申請を行う場合は、住棟単位のみとなります。

性能向上計画認定(省エネ法)

新たに複合建築物の住宅部分のみの申請が可能となりました。

低炭素認定(エコまち法)

新たに複合建築物の非住宅部分のみの申請及び住宅部分のみの申請が可能となりました。

(2)低炭素基準における一次エネルギー消費量の取扱いについて

低炭素基準のうち一次エネルギー消費量について、改正後の基準省令に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下「誘導基準」という。)への適合が要件となりました。この際、共同住宅及び複合建築物の住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の算出については、単位住戸の一次エネルギー消費量の合計と、共用部分の一次エネルギー消費量とを合計する必要があります。

(3)誘導基準の設計一次エネルギー消費量の算出における「エネルギー利用効率化設備」の取扱いについて

誘導設計一次エネルギー消費量の算出にあたっては、エネルギー利用効率化設備による削減量は、コージェネレーション設備による削減量のみが対象となりました。
太陽光発電設備による削減量が算入できなくなりました。

(4)低炭素基準における「再生可能エネルギー利用設備」の取扱いについて

建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準の改正により「再生可能エネルギーの利用に資する設備(以下「再生可能エネルギー利用設備」という。)の設置」が必須の要件として加わりました。
対象となる再生可能エネルギー利用設備は、以下のとおりです。
・太陽光発電設備
・風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備
・太陽熱・地中熱・河川水熱等を利用する設備
・薪・ペレットストーブ等
なお、空気調和設備や給湯設備として一般的に用いられる大気熱ヒートポンプについては再生可能エネルギー利用設備の対象外となりす。

(5)低炭素基準における選択項目について

選択項目に V2H 充放電設備(建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)に電気を供給するための設備又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備をいう。) の設置追加されました。また、再生可能エネルギー利用設備の設置が要件に追加されたことに伴い、 選択項目のうち2以上の項目への適合から1以上の項目への適合へ要件が変更されました。

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