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木造住宅耐震改修等助成制度

ページ番号 197-316-248

最終更新日 2024年3月27日

 市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震改修又は除却(建替えに伴うものを含む。)の費用の一部を助成します。
※耐震診断の費用の一部を助成する制度(新規ウインドウで開きます。木造住宅耐震診断助成制度)もございます。
※令和6年度の申請受付は、令和6年4月1日(月曜日)から開始します。

助成対象住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する木造住宅で、現に所有者が居住している住宅(店舗等の併用住宅を含みます。)
  • 耐震診断を行った結果、現行の耐震基準に適合しない住宅で、市の定める基準で耐震改修等を行う住宅(建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が耐震改修と同時になされる必要があります。)

※共同住宅は助成の対象になりません。

市の定める基準とは?

  • 耐震改修

 耐震診断を行った結果、建物の評点が1.0未満であった住宅を、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事を行うものです。
※なお耐震改修前後の評点を判定する機関は、市が指定する診断機関でなくてはなりません。

  • 除却(建替えに伴うものを含む。)

 耐震診断を行った結果、建物の評点が1.0未満であった住宅を、地震に対する安全性の向上を目的として行う除却工事で、現に存する住宅を全て取り壊し、廃棄するものです。

「重大な不適合」については、以下のとおりとします。

  • 無接道(建築物が建築基準法に基づく接道要件を満たさない場合)
    建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に、原則として2メートル以上接している必要があり、それを満たしているかどうかで、道路に接しているかを判断します。
  • 道路突出(建築物(付属する門・塀・建築設備を除く)が建築基準法に基づく道路に突出している場合)
  • 建ぺい率、容積率が建築基準法に基づく基準を著しくオーバーしている場合
    (建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)
    (容積率:建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)

助成対象者

 助成対象住宅を所有する個人の方です。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者の方です。

助成金額

  • 耐震改修
    耐震改修に要した費用の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)で、90万円まで
  • 除却(建替えに伴うものを含む。)
    除却(建替えに伴うものを含む。)に要した費用の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)で、30万円まで

 なお助成金の交付は、同一住宅に対して1回を限度とします。

助成金の拡充

  • 助成金額
    木造住宅の耐震改修費用の助成限度額を、90万円に引き上げます。
  • 対象地域
    「緊急耐震重点区域」を市内全域に拡大します。
  • 取組期間
    平成31年4月1日から令和8年3月31日まで

助成手続き

1 市へ事前相談の上、助成金の交付申請を市に行います

 助成を受けようとする方は、市へ事前相談をしてください。事前相談では、助成対象か否かを確認するとともに、助成手続きの流れ等をご説明し、申請書等をお渡ししています。
 事前相談後、申請に必要な書類を揃えていただき、助成金の交付申請を市に行います。

2 市から助成金の交付決定通知書をお送りします

 申請書等を審査し、助成金の交付が決定したら、交付決定通知書をお送りします。(不交付となった場合、不交付決定通知書をお送りします。)

3 耐震改修又は除却を行います

 交付決定通知書を受領したら、耐震改修工事の契約を締結し、耐震改修又は除却工事を行います。

4 市へ完了報告書を提出します

 市へ耐震改修又は除却工事内容や耐震改修後の診断結果等を添えて、完了報告書を提出します。

5 市から最終的な助成金額を通知するとともに、指定口座に助成金が振り込まれます

 完了報告書をもとに、市より助成金の額の確定通知書をお送りします。助成金請求書をご提出いただき、指定する口座に助成金が振り込まれます。

ご注意ください!

 助成を受けるには、耐震改修又は除却工事の契約前に市へ助成申請を行う必要があります。助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。

詳細はこちらをご覧ください。

手続きに必要な各種様式

申請等行う際は、必ずご本人確認のできる書類(運転免許証等)をお持ちくださいますようお願いいたします。

受付場所

 西東京市まちづくり部住宅課住宅係(保谷東分庁舎2階)
※お越しの際は、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

診断機関の指定

 助成を受けて耐震改修を行う場合、改修前及び改修後の耐震診断を行う診断機関を指定しています。市が指定する以下の3団体に所属する診断機関以外は助成を受けることができませんので、ご注意ください。

  • 一般社団法人東京都建築士事務所協会 北部支部の会員
  • 「東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度要綱」に基づく耐震診断事務所
  • 建築士で市長が認めたもの

住宅に係る耐震改修促進税制について

所得税特別控除の制度があります

 詳細は、東村山税務署(電話:042-394-6811)までお問い合わせください。

住宅の耐震改修工事に伴い固定資産税が減税されます

 耐震改修をした家屋の固定資産税が、一定期間減額される制度です。
 詳細は、住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額についてをご覧いただくか、資産税課家屋償却資産係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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