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西東京市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度

ページ番号 517-214-882

最終更新日 2024年4月15日

 西東京市では、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断等に対する助成を行っています。
 東京都は、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、緊急輸送道路のうち、特に重要な道路を「特定緊急輸送道路」として、平成23年6月29日に指定しました。(特定緊急輸送道路は、東京都耐震ポータルサイトでも閲覧できます。)
 西東京市内では、新青梅街道、青梅街道の一部、所沢街道の一部、保谷新道の一部、五日市街道の一部が特定緊急輸送道路として指定されました。(地図参照)

画像:西東京市内特定緊急輸送道路図

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度とは

特定緊急輸送道路の沿道建築物に対し、耐震診断、補強設計、耐震改修において、それぞれ要する費用の一部を助成する制度で、助成期間が限られている制度です。
なお、特定緊急輸送道路の沿道建築物にあたる場合、その所有者等には、耐震診断の実施が義務となるほか、耐震改修等の実施についても努力義務となります。

特定沿道建築物の定義(助成対象建築物)

 対象となる建築物は、次に揚げる要件を全て満たすものです。
  (1) 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  (2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(旧耐震基準)
  (3) 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物

道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物

助成対象者

 上記に該当する建築物の所有者(分譲マンションの場合は管理組合等)

補強設計助成

助成の要件

(1)構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるものであること。
(2)原則として評定機関の評定を受けたものであること。
(3)建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。

助成金の額 

  次の1、2のうちいずれか低い額
  1. 実際に補強設計に要した費用(税抜)
  2. 助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)

助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額)
延べ面積 1平方メートル当たりの上限額
1,000平方メートル以下の部分 5,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の部分 3,500円
2,000平方メートルを超える部分 2,000円

耐震改修助成

助成の要件

(1)構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるものであること。
(2)原則として評定機関の評定を受けたものであること。
(3)建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が耐震改修と同時になされること。

助成金の額 

 次の1から4のうちいずれか低い額の10分の9
 (ただし、分譲マンション以外の建築物で、5,000平方メートルを超える部分については2分の1とする。)
 1.実際に耐震改修工事に要する費用(税抜)
 2.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)
 3.1棟あたり5億300万円(用途の過半が住宅以外)
 4.1棟あたり3億3,500万円(用途の過半が住宅(ただし、マンションの場合は、4億9,300万円))

助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額)
区分 1平方メートル当たりの上限額
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅以外) 50,300円
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅) 33,500円(マンションの場合は49,300円)
免震工法等の特殊工法 82,300円

※マンション…共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの。

建替え助成

助成の要件

 構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるものであること。

助成金の額 

 次の1から5のうちいずれか低い額の10分の9
 (ただし、分譲マンション以外の建築物で、5,000平方メートルを超える部分については2分の1とする。)
 1.耐震改修に要する費用相当額
 2.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)
 3.建替えに要する費用(税抜)
 4.1棟あたり5億300万円(用途の過半が住宅以外)
 5.1棟あたり3億3,500万円(用途の過半が住宅(ただし、マンションの場合は、4億9,300万円))
 ※耐震改修に要する費用の算出が必要となります。

助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額)
区分 1平方メートル当たりの上限額
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅以外) 50,300円
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅) 33,500円(マンションの場合は49,300円)
免震工法等の特殊工法 82,300円

※マンション…共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの。

除却助成

助成の要件

 構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるものであること。

助成金の額 

 次の1から5のうちいずれか低い額の10分の9
 (ただし、分譲マンション以外の建築物で、5,000平方メートルを超える部分については2分の1とする。)
 1.耐震改修に要する費用相当額
 2.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)
 3.除却に要する費用(税抜)
 4.1棟あたり5億300万円(用途の過半が住宅以外)
 5.1棟あたり3億3,500万円(用途の過半が住宅(ただし、マンションの場合は、4億9,300万円))
 ※耐震改修に要する費用の算出が必要となります。

助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額)
区分 1平方メートル当たりの上限額
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅以外) 50,300円
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅) 33,500円(マンションの場合は49,300円)
免震工法等の特殊工法 82,300円

※マンション…共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの。

助成申請の手続の流れ

※助成金の交付決定通知前に契約を行った場合は助成金を交付することができませんのでご注意ください。

1 事前相談

 耐震診断等の助成を受けようとする場合は、以下の内容について事前にご相談ください。
 ・申請に係る内容(住宅課)
 ・技術的な内容(建築指導課)

2 助成金交付申請

 申請書に必要書類を添えて、事業者との契約前に市へ必ず交付申請をしてください。

3 助成金交付決定

 申請内容が適当と認めたときは交付決定通知を送付します。

4 事業者と請負契約

 交付決定通知が届いた以降に事業者と契約締結してください。

5 着手届

 事業者と契約締結して事業に着手し、着手届を市に提出してください。
※着手後、事業内容や事業助成費用に変更があるとき、または事業を取り止める場合は、速やかに市へご連絡ください。内容により届出書または変更申請書の提出が必要となります。

6 完了報告

 事業が完了したとき、必要書類を添えて市へ完了報告をしてください。

7 助成額の確定

 報告内容が適合すると認めたときは、市から助成金の確定通知書を送付します。

8 助成金の請求

 助成金額の確定通知書を受領後、交付請求書を市へ提出してください。

9 助成金の支払い

 助成金の交付請求に基づき、市から助成金を支払います。

添付書類ダウンロード

助成制度リーフレット

関連リンク

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お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4052

ファクス:042-439-3025

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