分譲マンション耐震アドバイザー派遣制度
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最終更新日 2025年4月1日
市内に存する分譲マンションの管理組合等に対し、分譲マンション耐震アドバイザーを派遣し、分譲マンションの耐震診断、耐震改修等に関する相談、説明等を行います。
対象となるマンション
昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する2以上の区分所有者を有する階数が3階以上(地階を除く)の耐火建築物又は準耐火建築物です。
※東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例に規定する「特定沿道建築物」に該当する場合は対象外となります。
対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 分譲マンションの管理を行う組合又は法人
- 組合又は法人が組織されていない分譲マンションで、当該分譲マンションの区分所有者で構成する任意の団体の代表者で市長が特に認める者
相談内容
派遣する耐震アドバイザーは、次に掲げる内容について相談・助言を行います。
- 耐震診断・耐震改修に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること
- 耐震診断及び耐震改修の必要性や改修に至るまでの取組み方法に対する説明や相談に関すること
- 前に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
派遣回数と費用
アドバイザーの派遣回数は、同一の分譲マンションについて、1年度につき合計3回を限度とし(ただし、1回の派遣ごとに派遣申請が必要)、派遣に係る費用は無料です。
耐震アドバイザー
相談内容に応じ、以下のアドバイザー機関が選任した耐震アドバイザーを1回につき2名を派遣します。
- 一般社団法人 東京都建築士事務所協会 北部支部に所属する建築士
- 一般社団法人 東京都マンション管理士会に所属するマンション管理士
アドバイザー派遣の流れ
1 派遣申請を提出してください
管理組合等は、派遣を受けようとするときは「西東京市分譲マンション耐震アドバイザー派遣申請書」により、以下の書類を添えて市に申請してください。
- 申請者が管理組合等の代表者であることが確認できる書類
- マンションの建築時期が確認できる書類
- その他(縮小図面やパンフレット等がある場合はその写し)
2 市からアドバイザー機関に派遣依頼を行うとともに、日程調整を行います
申請書を審査し、派遣を実施する場合は、市よりアドバイザー機関に派遣の依頼を行うとともに、日程調整を行います。
市から依頼を受けたアドバイザー機関は、派遣するアドバイザーを選任します。
3 決定通知書をお送りします
市は、派遣するアドバイザー及び派遣日程を「アドバイザー派遣決定通知書」により管理組合等へ通知します。
※派遣しないと決定した場合は、管理組合等に「派遣不決定通知書」を送付します。
4 耐震アドバイザーがマンションに伺い、相談に応じます
管理組合等へ建築士及びマンション管理士を無料で派遣し、分譲マンションの耐震化に向けたご相談に応じます。
耐震化の必要性や耐震改修に至るまでの取組み方法の説明、区分所有者間の合意形成に必要な助言等を行います。
※必要に応じ、再度派遣を希望する場合は、改めて市に派遣申請をしていただく必要があります。(派遣回数は、1年度につき3回まで)
申請書等ダウンロード
西東京市分譲マンション耐震アドバイザー派遣申請書(DOCファイル:36KB)
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