石綿事前調査結果報告システム
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最終更新日 2022年3月3日
建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査及び報告が必要です
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)」(以下、「電子システム」という。)から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。
なお、電子システムによる報告が基本となりますが、それが困難な場合に限り、書面での報告も可能です。
【大気汚染防止法第18条の15第6項(令和4年4月1日施行)】
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、 第一項又は 第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
事前調査結果の報告対象
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・ 市内における建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
・ 市内における建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・ 市内における工作物の解体/改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
報告方法
ログインアカウントの取得
システムへは「gBizID」を利用してログインします。
そのため、事前準備として「gBizID」の取得が必要となります。
「gBizID」の取得は、こちら(外部リンク)からお願いします。
アカウントには「プライム」と「エントリー」があり、どちらの登録でも利用できます。
※「プライム」を取得した場合、複数の工事を一括して申請できる機能が使用できます。
「gBizID」 ホームページ(外部リンク)
※「gBizID」は、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用することのできる認証システムです。
システムへのログイン
「gBizID」が取得できましたら、石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)にログインしてください。
ログイン後、任意の項目を選択し申請を行います。
報告先(お問い合わせ先)
【延べ床面積 2000平方メートル未満の建築物】
西東京市 みどり環境部 環境保全課 環境保全係
東京都西東京市泉町三丁目12番35号 エコプラザ西東京
TEL: 042-438-4042(直通)
【延べ床面積 2000平方メートル以上の建築物及び全ての工作物】
東京都 多摩環境事務所 環境改善課
東京都立川市錦町四丁目6番3号 立川合同庁舎3階
TEL: 042-523-0238(直通)
関連リンク
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(外部リンク)
