本文ここから

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

ページ番号 789-213-409

最終更新日 2024年2月15日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

令和5年7月1日からは、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されます。

「特定小型原動機付自転車」とは?

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

これらに加え、道路運送車両法上の保安基準に適合していること、自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること、標識(ナンバープレート)を取り付けていることが必要です。 また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。

「特例特定小型原動機付自転車」とは?

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 最高速度表示灯を点滅させること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

「特定小型原動機付自転車」の主な交通ルールとは?

飲酒運転の禁止 

 お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
 アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。

運転者の年齢制限

 16歳未満の者が運転することは禁止されています。

信号機の信号等に従う義務

 原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

通行の禁止等

 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。 

補助標識について

 本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すものについては、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。ただし、特に区分する必要がある場合に限り、別に示します。

 詳細については、警視庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで

電動キックボードをご利用の方へ

  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

こちらもお探しですか