電動キックボードの取扱いについて
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最終更新日 2024年5月30日
特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日の改正道路交通法の施行に伴い、電動キックボードにおける区分が細分化され、「特定小型原動機付自転車」及び「特例特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
こちらの区分に属する電動キックボードは、「原動機付自転車」の一部に位置づけされます。
利用する際は、駐車可能な自転車駐車場に停めていただきますようお願いいたします。
※下図は警視庁ホームページより抜粋したものです。
上記図の詳細やルール等についてはこちらをご確認ください。
放置された電動キックボード(原動機付自転車)について
放置車両の取扱いについてはこちらをご覧ください
駐車できる自転車駐車場について
市内の自転車駐車場では、下記の施設に駐車ができます。(排気量により駐車ができない施設があります。)
料金等詳細につきましては各自転車駐車場のページをご確認ください。
〇保谷駅: 保谷駅北口第2自転車駐車場(外部リンク)
保谷駅南口自転車駐車場(外部リンク)
〇田無駅: 田無駅北口第1自転車駐車場(外部リンク)
田無駅南口自転車駐車場(外部リンク)
田無駅ガード下東自転車駐車場
田無駅南口遊水池自転車駐車場
〇西武柳沢駅:西武柳沢駅北口第1-2自転車駐車場(外部リンク)
西武柳沢駅南口自転車駐車場(外部リンク)
〇東伏見駅: 東伏見駅南口第1B自転車駐車場(外部リンク)
その他市内の自転車駐車場につきましては下記よりご確認ください。
