道路上に段差解消用のステップ等を置かないでください
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最終更新日 2023年12月1日
段差解消用ステップ等撤去のお願い
自動車等の乗り入れのために段差解消用ステップ等を設置することは道路法第43条で禁止されています。こうした物件の設置は、歩行者がつまずくなどの危険が生じたり、自転車やバイク等の事故の原因となり、事故の発生時には設置者の責任が問われることがあります。また、雨水の排水に支障が生じる可能性があり、生活環境の悪化につながるため、速やかに撤去してください。
なお、側溝が乗り入れ用ではないにもかかわらず、自動車が乗り入れたことが原因で側溝が破損した場合、当該側溝を市で補修することは出来かねますので、予めご了承ください。
段差解消用ステップ
自動車が側溝を横断して駐車場等に乗り入れる場合について
自動車が側溝を横断して駐車場等に乗り入れる場合は、道路法第24条に基づく手続き(道路管理者以外の者が行う工事)が必要になります。
詳しくは下記URLをご覧ください。
