DX化推進事業補助金~デジタル技術を活用した経営課題解決を支援!~
ページ番号 855-162-833
最終更新日 2026年4月30日
概要
市内中小企業・個人事業主等がデジタル化による生産や業務プロセスの改善を実施する場合、市内中小企業が負担した補助対象事業にかかる経費の一部を補助します。
申込みをされる方は、事前に西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)において相談・審査を受けたうえで、産業振興課に交付申請を行ってください。
補助対象事業
デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行う等の生産性向上に資する事業
(注記)ただし、国、都又はその他各種団体等の他の補助金と重複する事業については、補助対象外となります。
補助対象経費
機械装置費
機器、装置購入費
システム構築費
システム構築費、設備導入費
例:POSレジ導入、キャッシュレス決済対応券売機購入、予約受付システム導入
補助対象外となる経費
- 飲食代と認められるもの
- リースに係るもの
- 委託契約において、委託先の資産になるもの
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
- 補助対象事業以外の事業と混同して支払が行われており、補助対象事業に係る経費が区分できないもの
- 消費税及び地方消費税
- 汎用性が高い機器及びシステム等(パソコン、タブレット端末、プリンタ等)
- サーバー賃貸料等のランニングコスト及び会計ソフト等の月額利用サービス(サブスクリプション)
- その他市長が適当でないと認めるもの
補助金の額等
補助対象事業にかかる経費(税抜)の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
補助上限額
法人20万円・個人10万円
(注記)補助金の交付は、1事業者につき1会計年度あたり1回のみとします。
補助要件
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 市内に事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人の方。
- 既に納期の到来した市税等を完納していること。ただし、徴収猶予を受けている市税を除く。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種及びこれに類する業種または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和9年1月31日(日曜日)
(注記)実績報告については、令和9年2月28日(日曜日)まで
事前相談・審査
令和8年5月15日(金曜日)から
(注記)西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)による事前審査が必須になります。
提出書類
交付申請
以下の書類をご提出ください。
・最新の確定申告書の写し
・補助事業に係る経費の見積書等の写し
変更等申請書
5月中旬ごろに掲載予定。
実績報告
5月中旬ごろに掲載予定。
申請について
申込先
提出書類をそろえて、以下に記載のいずれかの申請方法で産業振興課(田無第二庁舎5階)までご提出ください。
- 申請フォーム(5月下旬頃に掲載予定。)
- 直接持参
- 郵送
(注記)事前に西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)において相談・審査を受けたうえで、産業振興課に交付申請を行ってください。
事前相談・審査にあたっての予約先
西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)
電話:042-461-6611
予約フォームについては、5月15日(金曜日)に掲載予定。
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