創業資金融資あっせん制度
ページ番号 181-095-244
最終更新日 2025年4月1日
お知らせ
短期プライムレートが改定されたことに伴い、令和7年4月1日より本制度の利率が変更となりました。変更後の利率等については、「令和7年度創業資金融資あっせん制度しおり」をご確認ください。
制度概要
この融資あっせん制度は、市内中小企業の活性化と地域振興を図るために設けられた低利の創業資金の融資あっせん制度で、利息の一部を市が補助します。
制度の対象は、市内で新たに創業する方または創業後1年未満の市内中小企業者です。
申込みをされる方は、事前に西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて事業計画を作成し、取扱金融機関と相談の上、無理のない範囲でご利用ください。(この制度を重複して利用することはできません。)
融資については信用保証協会等の債務保証を要しますが、その保証料については、融資後、市が助成します。
また、融資実行から6か月を経過したときには、西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて事後の経営診断を受けていただきます。
なお、繰上完済された場合は、戻ってきた保証料を市に返還していただきます。
金融機関・信用保証協会等の審査により、融資できない場合もあります。
対象・要件
1 新たに創業する場合
- 新たに創業することで中小企業者(農業を営む者を含む。)に該当することとなること。
- 法人については、市内に本店または支店等を設立すること、個人については、市内に住所を有し、かつ、市内に事業所を置くこと。
- 事業開始に必要な資格や許認可等を債務保証が得られる前に取得していること。
- 事前に西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて創業計画書を作成していること。 など
- 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
(注記)ただし、地方税(市民税・都民税 固定資産税・都市計画税等)の徴収を猶予できる「特例制度」をご利用されている方は「徴収猶予許可通知書」または、「徴収・換価猶予許可通知書」をご提出いただくことにより、納税証明書の提出は不要です。
2 創業から1年未満の場合
- 創業後1年未満の中小企業者(農業を営む者を含む。)であること。
- 法人については、市内に本店または支店等を有していること、個人については、市内に住所と事業所を有すること。
- 事前に西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて創業計画書を作成していること。 など
- 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
(注記)ただし、地方税(市民税・都民税 固定資産税・都市計画税等)の徴収を猶予できる「特例制度」をご利用されている方は「徴収猶予許可通知書」または、「徴収・換価猶予許可通知書」をご提出いただくことにより、納税証明書の提出は不要です。
(注記)業種については、信用保証協会等の保証対象業種である必要があります。
融資限度額
運転資金
700万円
設備資金、運転・設備併用
1,000万円
(注記)「設備資金」とは、店舗、工場もしくは倉庫の建築等、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金をいいます。事業所や土地の購入は対象となりません。
(注記)敷金、保証金は「設備資金」として、礼金は「運転資金」として取り扱います。
(注記)運転・設備併用の融資限度額1,000万円のうち、運転資金の限度額は700万円です。
償還期間
運転資金
5年以内(据置期間6か月以内)
設備資金、運転・設備併用
7年以内(据置期間6か月以内)
(注記)利率、取扱金融機関等、詳しくは「令和7年度創業資金融資あっせん制度しおり」(下記よりダウンロード可)をご覧ください。
注意事項
- 申込後、あっせんの決定までには、10日程度の日数を要します。
- 市の融資あっせん決定後、金融機関と信用保証協会等の審査があります。金融機関、信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資は実行されません。
- 創業前に申し込まれた方の融資実行は、創業後になります。
受付期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)
申込先
提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)まで直接持参してください。
(注記)郵送での受付はできません。
(注記)事前に、西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて創業計画書(所定様式)を作成した上で、お申し込みください。
(注記)提出書類については、「令和7年度創業資金融資あっせん制度しおり」(下記よりダウンロード可)にて確認してください。申込書、創業計画書等の様式は、下記の「創業資金融資あっせん制度様式」からダウンロードできます。
創業計画書作成にあたっての経営診断の予約先
西東京創業支援・経営革新相談センター(外部リンク)
(西東京市南町五丁目6番18号 イングビル3階 西東京商工会内)
電話:042-461-6611 ※随時予約受付(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)
事業者選択型経営者保証非提供制度の利用について(令和6年度より経営者保証のしくみが変わりました)
法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。
要件
詳細については、次のリンク先をご確認ください。
制度要件(東京信用保証協会ホームページ)(外部リンク)
利用方法
利用希望の方は、「情報提供に関する同意書」、「要件確認書兼誓約書の写し」を提出してください。
注意事項
事業者選択型経営者保証非提供制度の利用を希望した場合、経営者保証を不要とする要件を満たす必要があります。事前に取扱金融機関へご相談ください。
制度のしおり等のダウンロード
令和7年度創業資金融資あっせん制度しおり(PDF:555KB)
創業資金融資あっせん制度様式(PDF)(PDF:193KB)
ワード・エクセル形式
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