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工場・指定作業場の設置(変更)について

ページ番号 428-937-708

最終更新日 2022年4月1日

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が『工場』として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等、32種類の事業場が『指定作業場』として定められています。『工場』を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、『指定作業場』を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。また、工場・指定作業場の名称の変更、代表者の変更、工場・指定作業場の廃止でも届出が必要になります。
届出様式:令和3年4月1日から、環境確保条例様式の押印が廃止されました。なお、旧様式も当面の間使用できます。(その場合でも、押印は不要です。)

工場・指定作業場とは

 環境確保条例では、別表第1及び別表第2において工場・指定作業場の範囲を定め、その設置者に対して、規制基準の遵守や各種の届出等を義務づけています。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 別表一覧

工場・指定作業場を設置するとき

工場認可

 環境確保条例では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場の設置に際して、事前の申請を義務づけています。市は、申請を基に計画内容を審査するとともに、事業者に公害防止のための指導を行います。環境確保条例新規ウインドウで開きます。別表第1(外部リンク)に掲げる工場を設置または変更しようとするときは、あらかじめ認可申請を行ってください。

手続きの流れ

 事前相談⇒認可申請(受理書交付)⇒審査⇒認可・認可書交付(申請書の受理日から60日以内)⇒表示板掲出⇒工事着工⇒工場完成・完成届提出(完成後15日以内)⇒審査⇒認定書交付⇒操業開始

申請書類等

 東京都環境確保条例により、市内で一定規模以上の工場を設置する場合は届出が必要です。
・工場設置(変更)認可申請書
・騒音又は振動発生施設の構造等
・建物等の関係図面(案内図、工場周囲100m図、敷地及び周囲図、平面図、立面図、施設の配置図、矩形図など)
・その他必要な書類

※申請書類は同じものを各2部(正・副)作成し、ご提出ください。
申請をされる場合は、事前に環境保全課(042-438-4042)までご相談ください。

申請手数料

 工場を設置・変更する場合には次の申請手数料が必要となります(環境確保条例第83条及び施行規則第33条)。
・工場の作業場の床面積が500平方メートル以下のもの 8,700円
・工場の作業場の床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 14,200円
・工場の作業場の床面積が1,000平方メートルを超えるもの 20,200円
・変更認可7,600円

※変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。
※土壌汚染調査について
設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

指定作業場の届出

 環境確保条例新規ウインドウで開きます。別表第2(外部リンク)に掲げる指定作業場を設置又は変更しようとするときは、あらかじめ指定作業場設置届を提出してください。

手続きの流れ

事前相談⇒届出(設置・変更の30日以内)(受理書交付)⇒審査⇒工事着工

工場・指定作業場に対する設置等の制限

位置の制限(適用:工場)

 環境確保条例別表第8に掲げる工場は、原則として、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの自動車出入口の制限(適用:工場・指定作業場)区域内に設置することができません。

自動車出入口の制限(適用:工場・指定作業場)

 次に掲げる工場又は指定作業場の自動車の出入口は、原則として、幅員12メートル以上の道路に接しなければなりません。
 1 レディミクストコンクリート工場
 2 アスファルトコンクリート工場
 3 ガソリンスタンドであって、石油類の貯蔵能力が5万リットル以上のもの
 4 液化石油ガススタンドであって、液化石油ガスの貯蔵能力が35トン以上のもの
 5 面積が1,000平方メートル以上の材料置場
 6 自動車ターミナル

工場・指定作業場について変更する場合

工場変更認可

次の1~3の変更をするときは、あらかじめ工場変更認可を受けてください。
  1 業種並びに作業の種類及び方法
  2 建物及び施設の構造及び配置
  3 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

指定作業場変更届

次の1~3の変更をするときは、あらかじめ指定作業場変更届出書を提出してください。
  1 指定作業場の種類及び作業の方法
  2 建物又は施設の構造又は配置
  3 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法

上記以外の変更

≪氏名等変更届≫

 次に該当する変更があった場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。
工場・指定作業場の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)が変更した場合
工場・指定作業場の名称及び所在地が変更した場合(移転した場合は、廃止届及び新工場設置の手続きが必要です。)

≪承継届≫

 に該当する場合は、30日以内に承継届を提出してください。
工場・指定作業場を譲り受け、または借り受けた場合
工場認可を受けた者又は指定作業場の届出をした者から、相続、合併または分割により、工場・指定作業場を取得した場合
工場・指定作業場の設置者が個人から法人に変更した場合

工場・指定作業場の管理

遵守事項

事業者の責務

 事業者は、事業活動によって生ずる環境への負荷の低減、公害防止の措置を講ずるとともに、行政が行う公害防止の施策に協力しなければなりません。また、事業者は、これらの管理体制を整備し、公害の発生源、発生原因、発生状況を把握している必要があります。

規制基準の遵守

 工場または指定作業場の設置者は、工場または指定作業場から、条例別表第7に規定されている規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭を発生させてはなりません。

燃料基準の遵守

 1日あたり300リットル以上の重油を使用する場合は、環境確保条例規則第22条で定める基準(いおう含有率)に適合する燃料を使用しなければなりません。

ばい煙施設への集じん装置の設置

 環境確保条例規則第23条で定めるばい煙を発生する施設を設置している場合は、ばいじんを除去する装置を設置しなければなりません。

 その他

 上記以外にも、事業における自動車の使用や揚水施設、粉じん発生施設等についても規制があります。

届出

公害防止管理者の選任の届出(対象:工場)

環境確保条例施行規則別表第9に掲げる工場は、業種に応じた区分の公害防止管理者(一種または二種)を選任し、届け出てください。

工場現況届(対象:工場)

環境確保条例別表第8に掲げる工場は、直近の認可を受けた日から3年を経過するごとに、当該経過した日から30日以内に次に掲げる事項を届け出てください。
  1 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2 工場の名称および所在地
  3 建物及び施設の状況
  4 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法
  5 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

適正管理化学物質使用量報告(対象:工場・指定作業場)

 環境確保条例施行規則別表第11のいずれかの物質の前年度取扱量が100キログラム以上の工場および指定作業場は、翌年6月末日までに当該物質の使用量等を報告してください。

地下水揚水量報告(対象:工場・指定作業場)

 揚水機の出力が300ワットを超える地下水揚水施設を有する工場および指定作業場は、毎年1月から12月の月ごとの揚水量を年1回報告してください。

事故届(対象:工場・指定作業場)

 人の健康・生活環境に障害を及ぼす恐れのある、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動・悪臭を発生させた場合は、ただちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況および講じた措置の概要を届け出てください。

工場・指定作業場を廃止した場合

 廃止後30日以内に廃止届出書を提出してください。
なお、廃止前に土壌汚染状況調査を行わなければならない場合がありますので、事前にご相談ください。

様式

届出様式:令和3年4月1日から、環境確保条例様式の押印が廃止されました。

提出先

 西東京市泉町三丁目12番35号
 環境保全課(エコプラザ西東京) 電話:042-438-4042
 ※提出の際は、事前にご連絡のうえ窓口にご持参ください。

関連リンク

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お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

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